目次
●確定申告の必要書類を揃える
●確定申告書を作成する
●郵送・持ち込み・e-taxで税務署に確定申告書を提出する
●ふるさと納税の限度額を計算するために必要な情報
●会社員でふるさと納税をしたら確定申告は必要ですか?
●ワンストップ特例申請後に確定申告してしまったのですがどうしたら良いですか?
●ふるさと納税で所得税や住民税はどのくらい還付・控除されますか?
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ふるさと納税の確定申告のやり方・必要書類・対応期限等の解説
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得と、それに対する税金を計算して申告・納税する手続きです。
通常は、個人事業主や不動産収入がある人などが対象となり、ひとつの企業から給与を受け取っている給与所得は確定申告をする必要がありません。
ただし、給与所得が2,000万円を超える場合や、医療費控除・住宅ローン控除を受ける場合は、給与所得者でも確定申告が必要となります。
ふるさと納税で確定申告が必要となる人

ふるさと納税では、寄附した翌年に「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の手続きを行うことで、税金控除を受けられます。
ワンストップ特例制度とは、確定申告をせずに税金控除を受けられる便利な制度です。
給与所得者のなかで一定の条件を満たしている人のみ、ワンストップ特例制度を利用できます。
一方で、以下のいずれかに該当する人は、ふるさと納税を行ったら確定申告をする必要があります。
確定申告が必要な人
●個人事業主
●不動産収入がある人
●年間の給与所得が2,000万円を超えている人
●給与以外の副収入が20万円以上ある人
●一定額の給与所得が2つ以上の会社からある人
●医療費控除や住宅ローン控除を受ける人
●1年間で6自治体以上にふるさと納税をしている人
●ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請が間に合わなかった人
●寄附した自治体のうち1自治体でもワンストップ特例制度を申請できなかった人
前述したとおり、個人事業主や不動産収入がある人は、ふるさと納税を行ったかどうかにかかわらず確定申告が必要です。
また、給与以外の副収入が20万円以上ある人や一定額の給与を2つ以上の会社から受けている人、医療費控除や住宅ローン控除を受ける人も確定申告が必要となります。
年末調整済の給与所得者は本来は確定申告が不要ですが、1年間で6自治体以上に寄附を行った場合は、確定申告をしなければなりません。
さらに、ワンストップ特例制度の申請に間に合わなかった人、寄附した自治体のうち1自治体でも申請できなかった人も、確定申告を行う必要があります。
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ふるさと納税で確定申告をしなくて良い人
確定申告をせずに、ワンストップ特例制度の申請のみで税金控除を受けられるのは、以下の条件をすべて満たしている人です。
確定申告をしなくて良い人(ワンストップ特例制度対象者)
●ふるさと納税以外の確定申告が不要な人(給与所得者、年金受給者)
●1年間にふるさと納税をした自治体が5自治体以下の人
ワンストップ特例制度を利用すれば、寄附した自治体に必要書類を郵送するだけで、税金控除を受けられます。
給与所得者で「確定申告が面倒」と感じる人は、寄附する自治体数を5自治体以内におさめ、ワンストップ特例制度を活用するのが得策です。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除をふるさと納税と併用する場合は、上記2つの条件を満たしていても確定申告が必要となります。
ふるさと納税の確定申告の流れ
ふるさと納税の確定申告を行うおおまかな流れは以下の通りです。
●確定申告の必要書類を揃える
●国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成する
●郵送・直接持参・e-taxで税務署に確定申告書を提出する
ここでは確定申告に必要な書類や、具体的な申請方法を解説します。
確定申告の必要書類を揃える

ふるさと納税の確定申告を行うためには、以下の書類を揃える必要があります。
●受領証明書(寄付金控除に関する証明書)
寄付した自治体から送られてくる
●源泉徴収票
勤務先が発行する
寄附金受領証明書とは、寄附した自治体から郵送される「寄附したことを証明する書類」です。
もし寄附金受領証明書をなくしてしまった場合は、各自治体へ連絡し再発行してもらう必要がありますが、再発行には時間がかかります。
ふるさと納税ポータルサイトから寄附を行った場合は、年間の寄附金額を1枚にまとめた「寄附金控除に関する証明書」を発行することも可能です。
複数の自治体に寄附を行った場合は、寄附金控除に関する証明書の利用が便利です。
確定申告書を作成する
必要書類を揃えたら、確定申告書を作成します。
確定申告書の作成方法には「手書き」と「WEBサイトで作成」の2種類の方法があります。
手書きで作成する場合は、国税庁のホームページから確定申告書をダウンロード、または税務署で入手可能です。
WEBサイトで作成する場合は、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」で、必要な情報を入力します。
個人事業主で普段から会計ソフトを使用している場合は、ソフト内でふるさと納税の情報も入力可能です。
郵送・持ち込み・e-taxで税務署に確定申告書を提出する
確定申告書を作成できたら、郵送・持ち込み・e-taxを通して税務署に提出します。
郵送または税務署に直接持ち込む場合は、以下の書類をすべて揃えて提出してください。
●記入済みの確定申告書
●寄附金受領証明書(寄附金控除に関する証明書)
●本人確認書類
WEB上で確定申告書を作成した場合は、郵送・持ち込みでも提出できますが、そのままオンラインで提出することも可能です。
オンラインで提出する場合は、e-taxにログインして作成した確定申告書と寄附金受領証明書のデータを提出します。
e-taxでの提出には、マイナンバーカードもしくは利用者識別番号が必要なため、用意できない場合は郵送・持ち込みで提出してください。
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ふるさと納税の確定申告期間と控除開始期間
ふるさと納税の確定申告は、寄附をした翌年の2月16日〜3月15日の間に行います。
●ふるさと納税の寄附:1月1日〜12月31日
●確定申告:寄附した翌年の2月16日〜3月15日
●所得税の還付:確定申告した1〜2ヶ月後
●住民税の控除:確定申告した年の6月〜翌年の5月までの税金から控除(※特別徴収の場合)
確定申告が完了すると、1〜2ヶ月後に所得税の還付が行われ、6月〜翌年5月まで支払う住民税から控除が行われます。
所得税の還付金は、指定した銀行口座に自動的に振り込まれます。
住民税の控除は、ふるさと納税をした翌年の6月に届く住民税決定通知書で確認可能です。
確定申告とワンストップ特例制度の控除額の違い
確定申告とワンストップ特例制度には以下のような違いがあります。

確定申告をした場合は、所得税と住民税から還付・控除が行われます。
ワンストップ特例制度は所得税の還付がなく、住民税の控除のみ行われるのが特徴です。
一見、確定申告をした方がお得なように感じますが、控除額にはほとんど差がありません。
例えば、1万円のふるさと納税を行った場合、確定申告とワンストップ特例制度では以下のような還付・控除が行われます。

ワンストップ特例制度では、寄附金額のうち2,000円を除いた金額が、住民税から全額還付されます。
そのため、給与所得者で確定申告が不要な人は、ワンストップ特例制度を利用した方が、手続きの手間が少なく控除も受けられるということです。
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ふるさと納税の確定申告をしないとどうなるか。忘れた場合の対応方法
ふるさと納税の確定申告は義務ではないため、手続きをしなかったり忘れたりしても罰せられることはありません。
ただし、確定申告をしないと税金控除を受けられないため、控除を受けたい場合は面倒でも手続きを行うことを推奨します。
もし確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、寄附した翌年から5年以内に控除申請を行えば、税金控除を受けることが可能です。
詳しくは、所管の税務署にお問い合わせください。
ふるさと納税の確定申告に関するよくある質問
最後にふるさと納税の確定申告に関するよくある質問を紹介します。
●会社員でふるさと納税をしたら確定申告は必要ですか?
●ワンストップ特例申請後に確定申告してしまったのですがどうしたら良いですか?
●ふるさと納税で所得税や住民税はどのくらい還付・控除されますか?
会社員でふるさと納税をしたら確定申告は必要ですか?
会社員でひとつの企業から給与を得ていて、年末調整済の場合は基本的に確定申告は不要です。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、会社員だとしても確定申告が必要となります。
●1年間に6自治体以上に寄附を行った
●寄附した自治体のなかでワンストップ特例制度を申請できなかった自治体がある
●ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまった
●医療費控除や住宅ローン控除を受ける
上記に該当する人はワンストップ特例制度を利用できないため、会社員でも確定申告が必要です。
ワンストップ特例申請後に確定申告してしまったのですがどうしたら良いですか?
ワンストップ特例申請をした後に確定申告をした場合、ワンストップ特例制度はすべて無効となります。
そのため、ワンストップ特例制度の申請を行った寄附分もすべて確定申告する必要があります。
ワンストップ特例制度の取消手続きなどは不要ですが、確定申告を忘れずに行うことが重要です。
ふるさと納税で所得税や住民税はどのくらい還付・控除されますか?
ふるさと納税をして確定申告を行った場合、寄附金額の2,000円を超える部分が、所得税や住民税から還付・控除されます。
例えば、1万円の寄附を行った場合は、8,000円の税金控除を受けることが可能です。
ただし、税金の控除額には上限が定められており、上限額を超えた寄附金額は控除の対象となりません。
そのため、ふるさと納税を行う際は、まず自分の限度額を確認して寄附を行うことが重要です。
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