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第27回参議院議員通常選挙のお知らせ

選挙管理委員会事務局 TEL:0957-63-1111(内線310,311) FAX:0957-64-6004 メールsenkyo@city.shimabara.lg.jp


  任期満了に伴う、参議院議員通常選挙が次のとおり執行される予定です。

 

 公示日 :令和7年7月3日(木)

 選挙期日:令和7年7月20日(日)

 投票時間:午前7時~午後6時

      ※当日投票時間が2時間繰り上げとなっています。

  


「コミュニケーションボード」・「投票支援カード」を導入します!~誰もが投票しやすい環境づくりを目指して~


島原市コミュニケーションボード(選挙)
 島原市選挙管理委員会は、多様な支援を必要とする選挙人の方が、スムーズに投票しやすい環境を作るため、「投票にあたっての困りごと」や「投票所で手伝ってほしいこと」を投票所の従事者に伝えるための、「投票支援のためのコミュニケーションボード」・「投票支援カード」を導入します。
 投票支援のための「コミュニケーションボード」・「投票支援カード」は各投票所の受付などに備え付けてありますので、ぜひご活用ください。
 詳しくは、コチラ別ウィンドウで開きます

 


期日前投票

  投票日当日に仕事や用事等で投票所に行けない方は期日前投票をしましょう。

  

期日前投票の期間

 令和7年7月4日(金)~令和7年7月19日(土)

 

期日前投票の投票所・投票時間

 (1)島原市役所 会議室1A(1階) 午前8時30分~午後8時

 (2)有明庁舎  相談室(1階)   午前8時30分~午後8時

 (3)イオン島原店 しまばらん窓口とるっと  午前10時~午後8時

  ※ 投票区に関係なく、上記3ヶ所の期日前投票所で投票できます。


 

投票所入場券について

 投票所入場券は、有権者の方ごとに郵便ハガキで作成し郵送いたします。
 入場券は紛失しないよう大切に保管してください。選挙資格があるのに、入場券が届かなかった場合は、島原市選挙管理委員会へお問い合わせください。もし紛失された場合でも、投票所でその旨を申し出ていただければ、有権者であれば投票ができます。
 なお、この投票所入場券の裏面には期日前投票の宣誓書を印刷しておりますので、期日前投票をされる方は事前にご記入いただき、期日前投票所へご持参ください。

 

投票所入場券に関するよくある質問 Q&A

Q: 「投票所入場券」が手元にない(届かない、紛失したなど)のですが、投票はできますか?
 また、もう一度、「投票所入場券」を送ってもらうことはできますか?
A: はい、投票できます。「投票所入場券」が手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば問題なく投票できます。投票所でその旨を係員に伝えてください。
 なお、「投票所入場券」をもう一度お送りすることはありません。これは、万が一紛失したものが見つかった場合に混乱が生じるのを防ぐためです。


この選挙の投票ができる人(選挙権停止中の人は投票できません)

 この選挙の投票ができるのは、以下の条件をすべて満たす日本国民です。

・平成19年7月21日以前に生まれた、満18歳以上の方。

・令和7年4月2日以前から本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されており、令和7年7月2日の選挙時登録日において本市の選挙人名簿に登録されている方。

・本市から転出された方で、本市の選挙人名簿に登録されているものの、転出先の選挙人名簿にはまだ登録されていない方。


 

市外から島原市に転入した人

 令和7年4月3日以降に本市に転入された方は、本市の選挙人名簿に登録されていません。
 この場合、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地で期日前投票または不在者投票の方法により投票できます。

 

島原市から市外へ転出した人

 転出先の市町村での居住期間が3ヶ月未満のため、選挙人名簿に登録されていない方は、本市で期日前投票または不在者投票の方法により投票できます。なお、不在者投票の手続きには日数が必要ですので、お早めに手続きをしてください。

 

期日前投票・不在者投票について

投票は原則として、選挙当日に投票所で実施しますが、投票日に仕事や旅行などの都合で投票できない方は、期日前投票または不在者投票をご利用いただけます。
主な投票方法は以下の4つです。

 

①期日前投票

 投票日に仕事や旅行、出産などの理由で投票所に行けない方は、期日前投票ができます。期日前投票をする際には「宣誓書」への記入が必要です。  
「宣誓書」は、投票所入場券の裏面に印刷されているほか、各期日前投票所にも備え付けてあります。期間・場所は表面をご確認ください。

 

②遠隔地に滞在している場合の不在者投票

 仕事の都合などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で当日投票や期日前投票ができない場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。詳しくは、島原市選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

病院、老人ホーム等の施設で行う不在者投票

 長崎県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホームなどに入院・入所中の方は、その施設で投票できます。市内の不在者投票指定施設は次のとおりです。

○市内の不在者投票指定施設名(20施設)
 柴田長庚堂病院 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院  特別養護老人ホーム 淡淡荘Ⅱ
 池田病院 長崎県島原病院 ケアハウスしまばら
 新生病院 介護医療院 リハサポート  地域密着型特別養護老人ホーム まゆやまの里
 済家会島原保養院 特別養護老人ホ-ム 淡淡荘 小規模特別養護老人ホーム 淡淡荘
 高城病院特別養護老人ホ-ム 秩父が浦荘  養護老人ホーム 島原なごみ荘
 松岡病院 特別養護老人ホーム びざん指定障害者支援施設 島原療護センター 
 介護老人保健施設 フォスター島原 特別養護老人ホ-ム 白光苑 

 

 

身体障がい者等が自宅で行う不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちで一定の障がい等級に該当する方、または介護保険証をお持ちで「要介護度5」の方については、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で投票する制度があります。また、障がいの程度により、あらかじめ指定された代理人に投票用紙を記載してもらう制度もあります。

表題を表示します

 障がい等の区分 障がいの程度
 身体障害者手帳 ・両下肢、体幹、移動機能の障がいが、1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが、1級または3級
・免疫、肝臓の障がいが、1級から3級
 戦傷病者手帳 ・両下肢、体幹の障がいが、特別項症から第2項症
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが、特別項症から第3項症
 介護保険の被保険証 ・要介護状態区分が、要介護5

 


このページに関する
お問い合わせは
選挙管理委員会事務局
電話:0957-63-1111(内線310,311)
ファックス:0957-64-6004
メール senkyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20427)
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