10月の「年次有給休暇取得促進期間」について Tweet 最終更新日:2025年10月1日 商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576) FAX:0957-62-8100 :shoko@city.shimabara.lg.jp 〈厚生労働省長崎労働局からのお知らせ〉10月の「年次有給休暇取得促進期間」について 「〜年次有給休暇を上手に活用して働き方・休み方を見直しましょう〜」 長崎県内の年休の取得率につきましては、「令和6年度長崎県労働条件等実態調査」の結果によりますと、調査対象である令和5年は66.7%と全国の65.3%を上回っているものの、政府目標である70%には依然として及ばない状況です。労働基準法に基づく年10日以上の年休が付与される労働者については、使用者が時季を指定して年5日の年休を確実に取得させることが求められているところです。働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度について、より一層の導入促進を図る必要があります。詳しくはhttps://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/(外部リンク)をご覧ください。