○給付対象者
賦課期日(令和7年1月1日)時点で、島原市に住民登録があり、以下の条件に該当するもの
(1)令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の際に、推計額を用いて算定したことにより、
支給額に不足が生じたもの。
【支給額に不足が生じる場合の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したもの
・こどもの出生等により、扶養人数が令和6年中に増加したもの
・令和6年度定額減税補足給付金の給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分住民税所得割額が減少したもの
(2)本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の
世帯主・世帯員に該当しなかったもの(下記ア〜ウのいずれにも該当するもの)
ア.令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに非課税
イ.税制上、「扶養親族」対象外(事業専従者や所得金額48万円超のもの)
ウ.令和5年度と令和6年度に実施した低所得世帯支援給付金の対象世帯の世帯主又は
世帯員に該当していない
○給付額
1万円単位で切り上げて給付
○申請方法
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」を島原市から口座振込により受給された方
1.通知 「不足額給付金」の支給のお知らせ
※手続き不要で指定された日に振り込みを行います。ただし、振込先の変更等を希望される場合は、
期限までに届出を提出ください。
2.発送日 令和7年7月下旬より順次発送
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」を島原市以外の市町村で受給された方または、
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の対象ではなかった方
1.提出書類 不足額給付金支給要件確認書
※確認書に本人確認書類、振込先口座の確認ができる書類の写しを添付して提出ください。
2.発送日 令和7年7月下旬より順次発送
3.提出期限 令和7年10月31日(金)(確認書に記載しています)※当日消印有効
※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。
4.提出先 市役所福祉課または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)
○問い合わせ先
福祉課 地域福祉班
電話:0957-63-1111(内271、277)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金に関して、島原市や県、国の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費者センターへご相談ください。
※提出いただいた確認書に不備があった場合は、島原市福祉課の職員から連絡することがありますのでご了承ください。
その他
・給付金受給後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要が
あります。