島原市
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

市民部 市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 メールshimin@city.shimabara.lg.jp

臨時運行許可とは

未登録の自動車や車検切れの自動車を、新規登録や新規検査・継続検査のために運輸支局等へ回送する場合など特定の場合に限り、一時的に公道を走ることを許可する制度です。

 

臨時運行許可の対象

・普通自動車

・軽自動車

・大型特殊自動車

・小型自動車(250ccを超えるオートバイを含む)

※小型特殊自動車、250cc以下のオートバイは対象外です。


許可できる目的

・新規登録のための回送

・新規検査のための回送

・継続検査のための回送

・予備検査のための回送

・試運転のための回送

・その他特に必要がある場合(販売のための回送など)

※ 車両を一時的に使用することや単に移動させることが目的の場合などは、制度上許可できません。


申請方法

申請は、島原市が出発地・経由地・到着地である場合に限られます。

運行経路に島原市が含まれていないときは、運行経路上にある市区町村で許可を得てください。


(1)申請受付日・時間

 自動車を運行する当日(運行日が土日祝日の場合は直前の開庁日)

 平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始は受付できません)

(2)申請窓口(返却窓口)

 市民窓口サービス課(本庁舎)または有明支所

 ※返却は申請を行った窓口へお願いします。

(3)許可する運行期間

 目的達成のために必要な日数

 ※最長5日間(土日祝日を含む)

(4)申請に必要なもの

 ・自動車臨時運行許可申請書

 ・自動車検査証など車体番号が確認できる公的書類(原本)

 ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 (原本)

 ・申請者または来庁者の本人確認書類

  (運転免許証、マイナンバーカードなど)

(5)手数料

 1件につき750円


許可を受けたら

・臨時運行許可証は、自動車の運行中ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。

・臨時運行許可番号票は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面および後面の見やすい位置に脱落しないよう確実に取り付けてください。

 

返却について

・許可証および許可番号票は有効期限満了日から5日以内にすみやかに返却してください。
・返却期間は道路運送車両法に規定されており、これに違反した場合、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処することも同法に規定されてます。
・万が一、許可証や許可番号票を紛失した場合は、速やかに警察署へ届け出てください。

 

自動車臨時運行許可申請書


※申請書は表面と裏面がありますので、両面印刷して使用してください
このページに関する
お問い合わせは
市民部 市民窓口サービス課 窓口班
電話:0957-63-1111(内線181,182)
ファックス:0957-62-2921
メール shimin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20483)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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