申請方法
申請は、島原市が出発地・経由地・到着地である場合に限られます。
運行経路に島原市が含まれていないときは、運行経路上にある市区町村で許可を得てください。
(1)申請受付日・時間
自動車を運行する当日(運行日が土日祝日の場合は直前の開庁日)
平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始は受付できません)
(2)申請窓口(返却窓口)
市民窓口サービス課(本庁舎)または有明支所
※返却は申請を行った窓口へお願いします。
(3)許可する運行期間
目的達成のために必要な日数
※最長5日間(土日祝日を含む)
(4)申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車検査証など車体番号が確認できる公的書類(原本)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 (原本)
・申請者または来庁者の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(5)手数料
1件につき750円
許可を受けたら
・臨時運行許可証は、自動車の運行中ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
・臨時運行許可番号票は、臨時運行の許可を受けた自動車の前面および後面の見やすい位置に脱落しないよう確実に取り付けてください。
返却について
・許可証および許可番号票は有効期限満了日から5日以内にすみやかに返却してください。
・返却期間は道路運送車両法に規定されており、これに違反した場合、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処することも同法に規定されてます。
・万が一、許可証や許可番号票を紛失した場合は、速やかに警察署へ届け出てください。
自動車臨時運行許可申請書
※申請書は表面と裏面がありますので、両面印刷して使用してください