住民票への氏名の振り仮名の記載について
戸籍法等の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
(住民票の氏名の振り仮名については、届出は不要です)
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、
住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※ 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※ マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※ 早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、
振り仮名の記載の請求をすることができます。