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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
 

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

  

  令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、

 民法等の一部を改正する法律が成立しました。

  この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、

 養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。


  詳しくは、法務省作成パンフレット及びホームページをご覧ください。


  


  法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)(外部リンク)

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