公表について
市政の透明性の確保及び適正な業務の推進を図るため、市が保有する個人情報の漏えい、滅失及び毀損事案が発生した場合、公表の基準に基づき公表しています。なお、事案の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせください。
公表の対象
令和 7 年7月1日以降に発生した個人情報の漏えい等事案。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。
(1)公表することで個人の生命、身体、財産の安全を侵害するおそれがあると認められる場合
(2)公表することで捜査及び裁判に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(3)被害者が公表を望まない意思を明確に示した場合
(4)第三者に閲覧されることなく速やかに回収した場合など二次的被害のおそれがない場合
(5)その他非公表とすることに相当の理由があると認められる場合
公表の基準
(1)次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、個別に公表を行います。
ア 要配慮個人情報が含まれる事案
イ 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある事案
ウ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人情報又は特定個人情報が含まれる事案
エ 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える事案
オ 上記アからエまでに掲げる事案のほか、本人の数にかかわらず、事案の内容、経緯、被害状況等に照らして公表すべきと認められる事案
(2)(1)以外の事案については、年2回上半期と下半期に分け、一括して公表します。
一括公表
個別公表を行ったものも含め、年に2回一括して公表します。