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新基準原付について

総務部 税務課 税政班 TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
 

新基準原付について

 

新基準原付とは

 新基準原付とは、総排気量が125CC以下で最高出力を4.0KW(50CC相当)以下に制限したバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量50CC以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても原付免許で運転ができるようになりました。
注意:原付免許で125CC以下全ての二輪車を運転できるわけではありません。

 

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は年額2,000円です。
また、新基準原付のナンバープレートは、50CC以下の原付と同様に白色を交付します。

 

新基準原付の登録について(新規・譲渡など)

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50CC超125CC以下)との外見および総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認させていただきます。

■認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の認定型式番号または当該車両の型式番号票を確認します。

■型式番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
注意:「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は当該部分の写真をお持ちください。

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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