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令和8年度から都市計画税の課税区域が変わります

総務部 税務課 固定資産税班 TEL:0957-63-1111(内線173,177) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

令和8年度からの都市計画税の課税区域について


 令和8年度の課税から都市計画税の課税対象区域を都市計画区域から用途地域(※)に変更します。詳しくは、令和8年5月上旬に発送する「固定資産税・都市計画税課税明細書」で確認してください。

 

 ※用途地域とは、良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動を確保する目的で都市計画道路や都市公園を配置し、土地利用を誘導するため「住居地域」、「商業地域」、「工業地域」などを定め、建物の用地や規模などが規制され秩序ある市街地を形成する地域です。


 令和8年度以降の課税区域(用途地域)の概略図は下記PDFデータのとおりとなります。


 


 なお、課税区域の確認(用途地域)は、「島原市の航空写真、市街図、都市計画図」内の島原市デジタルマップ「都市計画総括図」でも可能です。

 

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