4 シルバー健康づくり登録証について
割引を受けるためには、登録申請が必要となりますので、下記のとおり手続きを行い、シルバー健康づくり登録証の交付を受けてください。
(1)登録申請手続き
申請受付窓口:島原市保健センター、有明保健センター、本庁舎(保険健康課)、有明支所
持参するもの:(ア)令和6年度または令和7年度に健診(検診)等を受診したことがわかる書類
(イ)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)
(2)プールの窓口において、プール使用料の支払いの際に、シルバー健康づくり登録証を提示し、割引を受けてください。
5 利用上の注意
シルバー健康づくり登録証の利用については、下記のとおり注意が必要です。
(1)登録証の提示がない場合は、通常料金となります。
(2)登録証は、本人以外使用できません(貸し借り不可)
(3)2時間は、入館から退館までです。
(4)登録証の利用は、1施設1日1回までです。
(5)有効期限が切れた登録証は、使用できません。
(6)登録証を紛失した場合は、再交付の手続きが必要です。
(7)本年度の登録証の有効期限は、令和8年3月31日までとなります。
令和8年4月1日からの登録証については、令和8年3月下旬頃から申請受付開始予定です。