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【65歳以上限定】シルバー健康づくり登録証の提示で、プール使用料が半額になります!

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp
  

シルバー健康づくり支援事業について

 高齢者がプールを利用し、生涯を通じて気軽に楽しく「心」と「体」の健康づくりに取り組んでもらい、介護予防や健康寿命の延伸を図る目的として、高齢者のプールの使用料の一部を支援します。
 下記の対象者は、シルバー健康づくり登録証をプールの窓口へ提示すれば、半額でプールを利用することができます。
 この機会に、プールで健康づくりを始めてみませんか?

 

1 対象者

  次の(1)及び(2)を満たす者。
 (1)市内に住所を有する65歳以上の者。
 (2)令和6年度または令和7年度に特定健診、後期高齢者検診、人間ドック、事業者健診、がん検診等を受診した者。


 

2 使用料金

 島原市温水プール 220円/2時間 (通常料金 440円/2時間)
 島原市有明プール 150円/2時間 (通常料金 300円/2時間)


 

3 利用可能施設

 島原市温水プール(島原市弁天町二丁目7330番地)
 島原市有明プール(島原市有明町大三東丁10番3)


 

4 シルバー健康づくり登録証について

 割引を受けるためには、登録申請が必要となりますので、下記のとおり手続きを行い、シルバー健康づくり登録証の交付を受けてください。

  (1)登録申請手続き



    

    
    申請受付窓口:島原市保健センター、有明保健センター、本庁舎(保険健康課)、有明支所
    持参するもの:(ア)令和6年度または令和7年度に健診(検診)等を受診したことがわかる書類
           (イ)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)

 (2)プールの窓口において、プール使用料の支払いの際に、シルバー健康づくり登録証を提示し、割引を受けてください。

 シルバー健康づくり支援事業について


 

5 利用上の注意

 シルバー健康づくり登録証の利用については、下記のとおり注意が必要です。

 (1)登録証の提示がない場合は、通常料金となります。
 (2)登録証は、本人以外使用できません(貸し借り不可)
 (3)2時間は、入館から退館までです。
 (4)登録証の利用は、1施設1日1回までです。
    (5)有効期限が切れた登録証は、使用できません。
 (6)登録証を紛失した場合は、再交付の手続きが必要です。
 (7)本年度の登録証の有効期限は、令和8年3月31日までとなります。
     令和8年4月1日からの登録証については、令和8年3月下旬頃から申請受付開始予定です。

  • 利用上の注意


 







このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20670)
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 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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