令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。
このことを踏まえ、島原市工事費内訳書取扱要領に基づく入札金額の内訳の取扱いについて、工事費内訳書の様式の一部を変更しますのでお知らせします。
また、変更後の様式は、令和8年4月1日以後に入札公告又は入札執行通知する工事に適用とします。
※赤字部分を追加しています。