本市では令和8年1月13日(火曜日)より「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく基幹情報システムの標準化を実施することに伴い、標準仕様に定めのない証明書が出力できなくなるため、令和8年1月9日(金曜日)をもって、これまで登録免許税算定のために無料で交付していた固定資産価格通知書の交付を廃止します。
固定資産価格通知書の交付の廃止以降、登録免許税算定のために評価額の確認が必要な方は固定資産価格通知書に代わる証明書等をご利用ください。
👉固定資産価格通知書の代わりとなる証明書等
○固定資産税・都市計画税 課税明細書(毎年5月発送の納税通知書に添付。再発行はできません。)
○固定資産 名寄帳兼課税(補充)台帳(手数料が必要です)
○固定資産 評価証明書(手数料が必要です)
○固定資産 公課証明書(手数料が必要です)
※代理人申請の場合は、委任状が必要です。
👉その他
○公衆用道路等の非課税の土地及び賦課期日(1月1日)以降に新たに登記された土地などは、申請時に近傍価格が必要である旨お申し出ください。