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島原市臨時特別給付金について

福祉保健部 福祉課 地域福祉班 TEL:0957-63-1111(内線271,331) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp

 

基準日時点で島原市に住民登録がある方への7千円の給付について

  食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高等対策の為、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、基準日時点で島原市に住民登録がある市民全員に7千円の給付金を支給します。

 

支給対象者

  令和8年4月10日(基準日)において、島原市に住民登録がある方

 

給付額

  対象者1人につき7千円(給付は世帯主へ行います)

 

(1)プッシュ型給付

  ・令和6年度から令和7年度中に市が行った給付金事業の対象となり、給付金を口座受給された世帯主の方に限り、『島原市臨時特別給付金の
   支給のお知らせ』を対象世帯の世帯主宛に送付します。
   「支給のお知らせ」が届いた方は、通知に記載している口座へ自動的に支給します。特に申請等の手続きは必要ありません。
   
  ・口座の変更を希望される方は、福祉課までご連絡ください。
   連絡先:【福祉課地域福祉班】TEL 0957-62-8025(内271、277、331)
   申出期限:令和8年5月29日(金曜日)

 

(2)確認書の提出

  【上記プッシュ型給付以外の方は、確認書を提出ください】
   市より確認書を対象世帯の世帯主宛に送付します。確認書が届いたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し、
   返信用封筒に入れて郵送していただくか、市役所福祉課または有明支所の窓口へ提出してください。

   1.提出書類  島原市臨時特別給付金受給確認書
            ※本人確認書類、振込先口座の確認できる書類の写しを添付してください。

   2.発送日   令和8年5月15日から順次発送

   3.提出期限  令和8年8月31日(月曜日)(確認書に記載しています) ※当日消印有効
            ※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

   4.提出先   市役所福祉課または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

   島原市臨時特別給付金(7千円の給付金)に関して、島原市や県、国の職員がATMの操作をお願いしたり、
   手数料を求めたりすることは絶対にありません。
   不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費者センターへご相談ください。
   ※提出いただいた確認書に不備があった場合は、島原市の職員から連絡することがありますのでご了承ください。

 

注意事項

   ・基準日(令和8年4月10日)の翌日以降に別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯とみなされ、
    世帯分離前の世帯主宛に通知することとなります。

 

その他

   ・給付金受給後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要が
    あります。
このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 福祉課 地域福祉班
電話:0957-63-1111(内線271,331)
ファックス:0957-62-2923
メール fukushi@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20779)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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