森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により、島原市森林整備計画の樹立をするにあたり、当該市町村整備計画の案を次のとおり縦覧に供しますのでお知らせいたします。
なお、島原市森林整備計画の案にご意見のある方は、縦覧期間が完了する日までに、島原市長に対し、理由を付した文書をもって意見書を提出することができます。
1. 市町村森林整備計画の名称 島原市森林整備計画(案)
2. 縦覧場所及び意見書提出先 島原市有明町大三東戊1327番地
島原市役所 有明庁舎
農林水産部農林課
3. 縦覧期間 令和8年2月2日~令和8年3月4日