火入れの許可申請について
「火入れ」行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
●火入れとは
「火入れ」とは森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある
立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
●火入れ許可ができる場合
火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良
(注)火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、
周囲に延焼のおそれがないと認められる場合。
●許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて
農林課に提出してください。
・火入れを行おうとする土地およびその周辺の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取り図
・火入れを行おうとする土地が、申請者以外の人が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする人である場合には、請負(委託)契約書の写し
●火入れの中止など
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報または、乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状況となった場合には速やかに消火してください。
・風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められる場合
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
●島原地域広域市町村圏組合消防本部(島原消防署)への事前届出が必要な場合について
田畑のあぜ焼きなどを行う場合には、火入れの許可の申請は不要ですが、火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為に
該当することから、事前に島原消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出」を行ってください。
詳しくは、島原消防署にお問い合わせください。
(注)あぜ焼き:畦(あぜ)、土羽、水路・道路法面、ため池堤体等の焼却
●島原消防署の連絡先
・住所:〒855-0033 島原市新馬場町872番地2
・電話:0957-62-0119