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島原市火入れに関する条例の一部改正について

農林水産部 農林課 農林畜産班 TEL:0957-68-1111(内線552,553) FAX:0957-68-2119 メールnorin@city.shimabara.lg.jp
 島原市火入れに関する条例の一部改正について

 ●改正の概要
  令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、国において林野火災に関する注意報や
  警報の的確な発令等により、林野火災の予防の実効性を高めることが必要とされたことを踏まえ、
  島原地域広域市町村圏組合火災予防条例の一部改正に伴い、火入れの中止等について新たに規定したものです。


 ●火入れに関する条例の主な改正内容
  (火入れの中止)
  第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が
       発表された場合又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
    2   火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、林野火災に関する注意報が発令された
       場合には、火入れを行わないよう努めなければならない。
    3  火入責任者は火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合、強風注意報
       若しくは乾燥注意報が発表された場合又は火災警報が発令された場合には、速やかに消化しなければならない。
    4  火入責任者は、火入れ中に林野火災に関する注意報が発令された場合には、速やかに消化するよう
       努めなければならない。

 ●火入れとは
  「火入れ」とは森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で
   その土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
   「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
   
 ●火入れ許可ができる場合
  ・造林のための地ごしらえ
  ・開墾準備
  ・害虫駆除
  ・焼畑
  ・採草地改良
  (注)火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、
     周囲に延焼のおそれがないと認められる場合。

 ●島原地域広域市町村圏組合消防本部(島原消防署)への事前届出が必要な場合について
  田畑のあぜ焼きなどを行う場合には、火入れの許可の申請は不要ですが、火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある
  行為に該当することから、事前に島原消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届け出」を行ってください。
  詳しくは島原消防署(0957-62-0119)にお問い合わせください。
  (注)あぜ焼き:畦(あぜ)、土羽、水路・道路法面、ため池堤体等の焼却
     
  

 
  




 
 
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お問い合わせは
農林水産部 農林課 農林畜産班
電話:0957-68-1111(内線552,553)
ファックス:0957-68-2119
メール norin@city.shimabara.lg.jp 
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