島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  固定資産税・都市計画税  >  システムの標準化に伴う固定資産税納税通知書等の様式変更について
ホーム  >  組織から探す  >  総務部  >  税務課  >  固定資産税班  >  システムの標準化に伴う固定資産税納税通知書等の様式変更について

システムの標準化に伴う固定資産税納税通知書等の様式変更について

総務部 税務課 固定資産税班 TEL:0957-63-1111(内線173,177) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

固定資産税納税通知書等の様式が変ります

 地方公共団体情報システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取り組みです。これは全国の地方公共団体において順次実施されており、本市の税務システムは令和8年1月に標準準拠システムに移行しました。

 標準化に伴い、納税通知書・課税明細書のサイズや文字の大きさが変更となっただけでなく、税額、評価額、課税標準額等の記載位置なども含めて変更となります。また、名寄帳兼(補充)課税台帳をはじめとする各証明書も変更となっております。

 ご理解の程、よろしくお願いします。

 なお、納税通知書・課税明細書はあなたの資産の情報が記載された大切な文書です。再発行できませんので、大切に保管してください。


 変更後の納税通知書・課税明細書の見方は以下のとおりとなりますので、ご参照ください。




免税点未満の方への納税通知書・課税明細書は送付されません

 固定資産税は、島原市内に所有される資産の課税標準額の合計額がそれぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合、免税点未満となり課税されないことから免税点未満の方への納納税通知書や課税明細書は原則として発行されません。
   本市はこれまで免税点未満の方にも固定資産税納税通知書・固定資産税課税明細書を送付していましたが、標準準拠システムでは免税点未満の人には送付されません。
   ご自分の資産を確認する場合は、縦覧期間中(4月1日~5月31日(令和8年度は6月1日まで)※土曜日・日曜日・祝日は除く)に課税台帳の閲覧をお願いします。
このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 固定資産税班
電話:0957-63-1111(内線173,177,413)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20938)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.