しまばら観光課で行う温泉受給装置(給湯管)の漏水等修繕の範囲について
しまばら観光課では、温泉漏水などの早期修繕による安定供給・有効配湯量の向上を図るため、島原市温泉給湯条例第11条(工事の費用負担)ただし書きに規定する、しまばら観光課の費用負担で行う受給装置(給湯管)修繕の範囲を明示しました。
○受給装置とは
本管から引湯に必要な設備をいう(島原市温泉給湯条例第4条第1項第4号)
○漏水等修繕の範囲
温泉配湯管(本管)からメーターボックスまでの間(本市水道事業の給水装置の修繕負担区分に準ずる)
○漏水等修繕の条件
1.漏水等の原因が自然漏水又はスケール詰まりであること。
2.第2バルブ及びメーターボックス内については、受給装置の所有者が負担すること。
3.修繕に支障となる敷地内構造物や植栽の撤去に要する費用は、受給装置の所有者が負担すること。
4.舗装復旧についてはアスファルトによる仮舗装とし、本復旧費については受給装置の所有者が負担すること。
5.受給装置所有者及び土地所有者の承諾があること。
※詳しくはしまばら観光課までお問い合わせください。