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島原市小規模省エネルギー設備導入補助金募集開始のお知らせ

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp


島原市小規模省エネルギー設備導入補助金について

 

 〇本補助金は中小企業者向けです。家庭の省エネ家電の買換え支援ではありません。

 〇すでに契約、発注、支払などを行っている場合は補助の対象外となります。


 申請前に必ず申請要領をご確認ください。 申請要領(PDF:921.3キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

1. 事業概要

  原油価格や物価高騰などの影響を受けている市内中小企業者等が、経営改善に向けて省エネルギー設備を導入するための費用について、

     予算の定めるところにより、島原市小規模省エネルギー設備導入補助金を交付します。


 なお、申込みは先着順とし、予算に達し次第、募集を締め切ります。


2. 申請期間

○申請期間 

 令和8年6月15日(月曜日)~ 予算に達し次第、募集を締め切ります。

  ※先着順。予算がなくなり次第、申請受付を終了します。

  ※申請書類等が不備なく揃ったものから申請を受け付けます。


3. 補助対象者

 補助対象者は、次の(1)〜(6)全てを満たす中小企業者等のうち、申請要領に記載されている別表1に掲げる業種を営んでいる方が対象となります。

 (1) 市内に主たる事務所、事業所を置いて事業を実施していること。

 (2) 申請日時点において、創業後1年を経過していること。

 (3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる

           「接客業務受託営業」を行う者でないこと。

 (5) 次のいずれにも該当しないこと(みなし大企業でない者)。

 ① 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

 ② 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

 (6) 市税の滞納がないこと。

 

4. 補助率等

 補助事業の実施に必要な機械装置等の購入費用の2/3以内

  補助額:50万円以内(下限は10万円)

 ※補助対象経費15万円~75万円が対象となります。

 ※申請回数:1事業者につき1回限り



5.対象設備       

下記のいずれかの性能を有し、事業用として使用するもの。 

 (1) 省エネ機器

  エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの 省エネ基準達成率 100%以上

 (省エネ性マークが緑色)のもの。 ■省エネ型製品情報サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

  

 (2) 指定ユーティリティ設備

   経済産業省が行う「令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型別ウィンドウで開きます(外部リンク)」または「令和7年度補 正予算

   省エネ・非化石転換補助金(3)GX 設備単位型/設備単位型」別ウィンドウで開きます(外部リンク)において、経済産業省が指定する団体が 当該ホームページで

   型番を公表しているもの。


 

6. 様式関係

○申請に必要な様式

 補助金交付申請書(様式第1号) 申請書(様式第1号)(28.5キロバイト) 

 誓約書(様式第2号) 誓約書(様式第2号)(20.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


○実績報告に必要な様式 

 実績報告書(様式第8号) 実績報告書(様式第8号)(20キロバイト) 別ウインドウで開きます

 島原市小規模省エネルギー設備導入補助金実績報告チェックリスト(別紙1) 実績報告チェックリスト(別紙1)(17.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

※該当する場合のみ
○補助事業の内容を変更しようとするときは又は経費の配分の変更をしようとするときに提出する必要書類
交付決定後に予定していた型番の設備の調達が困難になり、同一の設備区分の種別において別の型番や別のメーカーの設備に変更する場合など提出が必要となります。
 

7. 通知・補助金の決定等

・申請書類に基づき、補助金の交付を決定した場合、補助金交付決定通知書を送付します。

 なお、交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付に関する通知を送付します。

・補助金の交付決定は、申請受付から2週間程度で行います。(申請書の受付等の状況によって前後しますのでご了承ください。)

・交付決定日より前に契約、発注、支払などを行っている場合は補助の対象外となります、ご注意ください。


8.申請方法

○申請窓口 

 商工振興課(本庁舎2階) 

○申請方法 

 窓口か郵送にてご提出ください

○郵送での提出先  

 〒855-8555

 島原市上の町537番地

 島原市役所 商工振興課 商工振興班

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