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島税告示第6号 公示送達 固定資産税

総務部 税務課 固定資産税班 TEL:0957-63-1111(内線173,177) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
 

公示送達とは

地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、又は返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。
 返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

 

注意事項

1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに対してスクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

2.上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。

3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

4.個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。

5.その他
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として措定の事項をお示ししているものであり、公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為、公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達書

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 固定資産税班
電話:0957-63-1111(内線173,177)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:21056)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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