▼注 意 令和2年度から補助対象者が、「事業主」から「就職した人本人」に変更となりました
▼お詫び 窓口に来られた一部の方に「島原市内への転勤も対象となる」とご説明しましたが、 正しくは「島原市内への転勤は対象とならない(島原市内での新規就職が対象)」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
雇用拡大支援事業チラシ →
チラシ(PDF:182.7キロバイト) 
対象者
主な要件は次のとおりです。
(1) 本市5年以上居住することを前提として住民登録を行い、市内に生活の拠点を置くこと
(2)事業所に雇用され、かつ、1年以上の期間継続して勤務していること
(3) 期間の定めのない労働者または1年以上の期間の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された人
※新規学卒者を除く
(4)雇用保険の一般被保険者であること
(5)市税を完納していること
補助金額
(1) 新規学卒者(5万円)
※中学校、高等学校、大学(短大含む)、職業能力開発校などを卒業した者で、卒業日から翌々年の3月31日までに市内事業所に雇用された人
(2) Uターン者(10万円)
市民であった者が市外に転出し、1年以上経過後に定住を目的として就職した日の1年前以降に、再度市内に住民登録を行い、40歳未満で市内事業所に雇用された人
(3) Iターン者(10万円)
市民でない者が定住を目的とし、就職した日の1年前以降に市内に初めて住民登録を行い、40歳未満で市内事業所に雇用された人
申請書類
(1) 島原市雇用拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 雇用契約書など雇用の条件などが分かる書類の写し
(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)等の写し
(4) 卒業証書等の写し(※U・Iターン者は除く)
(5) その他市長が必要と認める書類
申請期限
雇用された日から起算して1年を経過する日が属する月の初日から3か月以内
(1) 令和2年4月1日に雇用された人 令和3年3月1日~同月31日
(2) 令和2年4月2日以降に雇用された人 雇用された日から11か月経過後3か月以内
申請方法
上記書類を、申請期限内に産業政策課へ提出してください
提出先
島原市産業政策課
〒855-8555 島原市上の町537
TEL 0957-63-1111(内線571)