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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のご案内

福祉保健部 福祉課 保護班 TEL:0957-63-1111(内線272) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp
 

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のご案内

 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
 この追加給付は当時、保護の実施機関である自治体が行うこととされており、島原市でも国の指針に基づき給付を行います。
 このたびの追加給付の概要は、下記の厚生労働省WEBサイトを参照ください。
  □WEB厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
  □厚生労働省 給付対象となる方へのご案内

 

追加給付の対象となる期間と世帯

  平成25年8月から令和8年3月までにおいて島原市で生活保護を受給していた世帯
  ・現在保護停止中の世帯、廃止世帯も対象になります。 ※ただし「死亡者」については給付対象外となります。
 

追加給付の金額

  世帯の人数や受給時期、期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間に保護を受給していた場合でも、追加給付の対象になら
 ない場合や給付額が数百円になる場合もあります。
    

追加給付手続き

 (1)現在、島原市で生活保護を受給している世帯
  原則として手続きは不要です。準備次第、通常の保護費同様、世帯主に給付します。
  ただし、平成25年8月以降に島原市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は当時の自治体に申出が必要です。(次の行(2)に準じる)
 (2)保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
  世帯主が島原市福祉課へ申出書の提出が必要です。提出書類の内容を審査した上で追加給付します。
  当時、複数人の世帯で世帯主が亡くなっている場合は世帯主に準じる方(世帯員)が申出を行うことになります。
  ただし申出ができる方の順位が定められています。(下段、(1)申出書PDF内の留意事項を参照ください。)
  島原市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体に申出が必要です。
  

生活保護廃止世帯の申出について

  島原市福祉課へ下記書類(1)~(5)を提出してください。令和8年8月から申出受付を開始し、受付から1か月を目安に順次給付します。
 【申出書、委任状】(福祉課窓口でもお渡しします。)
  •  【添付書類】
    (3) 申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    (4)  対象となる世帯全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
  ※保護受給当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍(除籍)謄本の写しを添付ください。
     戸籍謄本等は市民窓口サービス課で交付を受けてください。(有料;戸籍謄本1通450円、除籍謄本750円)
       (5) 申出者本人の振込口座が確認できる預貯金通帳の写し
 
  ※ (1)〜(5)以外に加算等の確認資料として障害者手帳、年金受給証書、被爆者健康手帳等の写しを添付していただく場合があります。

申出受付期間

  島原市福祉課への申出受付期間限は令和8年8月3日から令和9年7月31日まで。
  申出期間を過ぎて提出された場合や提出書類の不備、不足の場合は給付できない場合があります。

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

  追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせ及び現在、生活保護を受給されていない世帯の申出手続きのご案内等について
  は、厚生労働省が開設する相談センターをご利用ください。
  ・電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
  ・受付時間 平日 9時00分~17時00分
   □WEB厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 福祉課 保護班
電話:0957-63-1111(内線272)
ファックス:0957-62-2923
メール fukushi@city.shimabara.lg.jp 
(ID:21119)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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