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生活道路の法定速度が30km/hへ変更されます

市民部 市民協働課 協働推進班


令和8年9月1日道路交通法が改正されます



ポスター

生活道路の法定速度が30km/hへ引きげられます。
※生活道路とは…主に地域住民の生活に利用される中央線等のない比較的狭い道路のこと

最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を
守ることにつながります。安全な速度で運転するよう心掛けてください。
次のようなところは特に気をつけましょう
◯民家・商店が多い   ◯通学路である
◯天候等で視界が悪い  ◯カーブが多い

詳しくは↓↓





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電話:0957-63-1111(内線341・342)
ファックス:0957-62-2921
メール kyodo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:21120)
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