(1)島原市スポーツ少年団に所属している者、または
(2)市外スポーツ少年団に所属している者
(1)大会出場(遠征を含む)に要する費用などで、保護者が負担する費用
(2)(1)に該当するものがない場合に限り、日常的に保護者が負担するスポーツ活動に要する費用に活用することができます
| 対象経費 | 例 |
|---|
| (1)大会出場に係る費用 | (1)旅費(交通費・宿泊料) ※バス借上料を含む (2)大会参加料 (3)器具運搬料 (4)練習会場使用料 |
| (2)日常的な活動の費用 ※保護者が負担する費用に限る | (1)会費(部費)等や練習会場使用料 (2)活動で使用する用具や消耗品の購入経費 (3)指導者への謝金 (4)その他スポーツ活動に要する経費 |
※通信費、昼食代、飲料代(熱中症対策の場合を除く)、引率経費などは対象外
補助額
小・中学生1人あたり3,000円
補助の対象となる期間等
令和8年4月1日から令和9年1月30日までに保護者が負担した費用
申請方法
(1)市内スポーツ少年団に所属している方:代表者名で、団分をまとめて申請してください
(2)市外スポーツ少年団に所属している方:個人で申請していただきますので、スポーツ課へご連絡ください
提出期限
交付申請:令和8年8月21日(金曜日) ※市外スポーツ少年団に所属している方は、随時、受付けます
実績報告:令和9年2月12日(金曜日) ※事業終了後、30日以内にご提出ください
提出方法
郵送 または 持参
提出先
島原市教育委員会 スポーツ課 〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327番地(有明庁舎2階)
- Q1.スポーツ少年団に所属している全員が補助対象ですか?
➡市内小・中学校に在籍している団員のみが対象です。
Q2.市外在住の団員がいますが、補助対象ですか?
➡島原市補助金の対象ではありません。
※各市町で補助対象者等が異なります。お住まいの市町のスポーツ担当部署へお問い合わせください。
Q3.個人ごとに申請が必要ですか?
➡スポーツ少年団の代表者名で、まとめて申請していただきます。
Q4.代表者は誰でも可能ですか?
➡団を代表する方であれば、団体での職は問いません。
例)監督、保護者代表、会計担当など
Q5.代表者以外の口座への振込みは可能ですか?
➡可能ですが、委任状の提出が必要です。
例)代表者:保護者代表 〇〇〇〇
口 座:〇〇〇スポーツ少年団 会計 △△△△
Q6.大会等への出場予定がありません。他の費用に活用できますか?
➡日常的に保護者が負担するスポーツ活動に要する費用に活用できます。
例)(1)会費(部費)等や練習会場使用料
(2)活動で使用する用具や消耗品の購入経費
(3)指導者への謝金
(4)その他スポーツ活動に要する経費
Q7.補助金の使途を報告する必要がありますか?
➡実績報告書を提出する必要があります。事業終了後30日以内または2月12日(金曜日)のいずれか早い日までにご提出ください。
Q8.証拠書類(領収書など)を提出する必要がありますか?
➡支出内容を確認するため、領収書の写し等をご提出いただきます。なお、大会参加料等は大会要項の添付でも構いません。
また、証拠書類等は5年間保管をお願いします。
Q9.来年度以降も補助金は交付されますか?
➡県補助金を活用した補助のため、令和8年度のみの交付です。
(1)交付申請書の提出 スポーツ少年団 ➡ スポーツ課
(2)交付決定通知 スポーツ少年団 ⇐ スポーツ課
(3)交付請求書の提出 スポーツ少年団 ➡ スポーツ課
(4)補助金交付(振込み) スポーツ少年団 ⇐ スポーツ課
(5)実績報告書の提出 スポーツ少年団 ➡ スポーツ課