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スポーツ・文化活動支援事業費補助金を交付します(スポーツ少年団分)

教育委員会 スポーツ課 TEL:0957-68-1111(内線662,663) FAX:0957-68-5480 メールsports@city.shimabara.lg.jp
  

スポーツを頑張る子どもたちを応援するため、次のとおり補助金を交付します


 

補助金名

   スポーツ・文化活動支援事業費補助金

 

補助の対象者

  市内小・中学校に在籍し
     (1)島原市スポーツ少年団に所属している者、または
     (2)市外スポーツ少年団に所属している者

 

補助の対象となる経費

 (1)大会出場(遠征を含む)に要する費用などで、保護者が負担する費用
 (2)(1)に該当するものがない場合に限り、日常的に保護者が負担するスポーツ活動に要する費用に活用することができます   
 対象経費 例
 (1)大会出場に係る費用(1)旅費(交通費・宿泊料) ※バス借上料を含む
(2)大会参加料
(3)器具運搬料
(4)練習会場使用料
 (2)日常的な活動の費用  ※保護者が負担する費用に限る(1)会費(部費)等や練習会場使用料
(2)活動で使用する用具や消耗品の購入経費
(3)指導者への謝金
(4)その他スポーツ活動に要する経費

                                ※通信費、昼食代、飲料代(熱中症対策の場合を除く)、引率経費などは対象外


 

補助額

   小・中学生1人あたり3,000円


 

補助の対象となる期間等

     令和8年4月1日から令和9年1月30日までに保護者が負担した費用


 

申請方法

  (1)市内スポーツ少年団に所属している方:代表者名で、団分をまとめて申請してください

  (2)市外スポーツ少年団に所属している方:個人で申請していただきますので、スポーツ課へご連絡ください


 

提出期限

     交付申請:令和8年8月21日(金曜日)  ※市外スポーツ少年団に所属している方は、随時、受付けます

     実績報告:令和9年2月12日(金曜日)  ※事業終了後、30日以内にご提出ください

提出方法

   郵送 または 持参

 

関係書類  ※市内スポーツ少年団には、代表者あて郵送しています

  (1)交付申請書(様式第1号)  交付申請書(ワード:29.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  (2)実績報告書(様式第4号)  実績報告書(ワード:30.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  (3)交付請求書(様式第7号)  交付請求書(ワード:35キロバイト) 別ウインドウで開きます
  (4)委任状            委任状(ワード:17.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  (5)事業計画書                              事業計画書(エクセル:19.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
  (6)収支予算書                              収支予算書(エクセル:21.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
     (7)実績報告書          実績報告書(エクセル:23.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
     (8)収支決算書          収支決算書(エクセル:27.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

提出先

   島原市教育委員会 スポーツ課  〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327番地(有明庁舎2階)

 

よくある質問(Q&A)  Q&A(PDF:168.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  •       Q1.スポーツ少年団に所属している全員が補助対象ですか?
        ➡市内小・中学校に在籍している団員のみが対象です。

     Q2.市外在住の団員がいますが、補助対象ですか?
       ➡島原市補助金の対象ではありません。
              ※各市町で補助対象者等が異なります。お住まいの市町のスポーツ担当部署へお問い合わせください。

     Q3.個人ごとに申請が必要ですか?
       ➡スポーツ少年団の代表者名で、まとめて申請していただきます。

     Q4.代表者は誰でも可能ですか?
       ➡団を代表する方であれば、団体での職は問いません。        
       例)監督、保護者代表、会計担当など

  Q5.代表者以外の口座への振込みは可能ですか?
       ➡可能ですが、委任状の提出が必要です。  
              例)代表者:保護者代表 〇〇〇〇
       口 座:〇〇〇スポーツ少年団 会計 △△△△

  Q6.大会等への出場予定がありません。他の費用に活用できますか?
      ➡日常的に保護者が負担するスポーツ活動に要する費用に活用できます。
                例)(1)会費(部費)等や練習会場使用料
                     (2)活動で使用する用具や消耗品の購入経費
                        (3)指導者への謝金
                        (4)その他スポーツ活動に要する経費

 Q7.補助金の使途を報告する必要がありますか?
   ➡実績報告書を提出する必要があります。事業終了後30日以内または2月12日(金曜日)のいずれか早い日までにご提出ください。

 Q8.証拠書類(領収書など)を提出する必要がありますか?
     ➡支出内容を確認するため、領収書の写し等をご提出いただきます。なお、大会参加料等は大会要項の添付でも構いません。
            また、証拠書類等は5年間保管をお願いします。

 Q9.来年度以降も補助金は交付されますか?
   ➡県補助金を活用した補助のため、令和8年度のみの交付です。

 

【参考】申請等の流れ

  (1)交付申請書の提出             スポーツ少年団 ➡ スポーツ課
  (2)交付決定通知                  スポーツ少年団 ⇐ スポーツ課
  (3)交付請求書の提出          スポーツ少年団 ➡ スポーツ課
  (4)補助金交付(振込み)     スポーツ少年団 ⇐ スポーツ課
  (5)実績報告書の提出    スポーツ少年団 ➡ スポーツ課
このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 スポーツ課
電話:0957-68-1111(内線662,663)
ファックス:0957-68-5480
メール sports@city.shimabara.lg.jp 
(ID:21130)
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