島原市
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医療的ケア児訪問型レスパイト事業

福祉保健部 福祉課 障害福祉班 TEL:0957-63-1111(内線273,274) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp
 在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児の看護に指定訪問看護ステーションを利用する家族に対して、レスパイト利用に係る費用を助成します。

 

対象者

 次の要件をすべて満たす医療的ケア児
  1.島原市に住民登録があること。
  2.0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
  3.在宅で同居の保護者等による介護を受けて生活していること。
  4.医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
  5.訪問看護により医療的ケアを受けていること。
  6.人工呼吸器を使用していること。

 

対象となるサービス内容

 訪問看護事業所が医療的ケア児のもとを訪問して行う看護などの訪問看護を、自宅又は自宅以外の場所で利用することができます。
  【サービス内容例】 ・親戚、友人宅や外出先で行う訪問看護
            ・病院受診時の付き添い
            ・図書館や博物館などへ出かける際の付き添い
 ※自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える利用に限ります。
 ※訪問看護事業者がサービスを提供できると判断した内容・場所であれば制限はありません。
 ※看護を伴わない見守りは対象となりません。

 

補助金額  

 7,500円 (1時間あたりの単価)× 訪問看護の時間
 ※対象となる医療的ケア児1人につき、1年度あたり96時間を上限とします。
  (月ごとに1時間未満は切り捨て)
 ※補助対象となる費用の実支出額が上記の金額よりも低い場合は、補助金額は実支出額とします。

 

利用方法

 利用を希望するときは、訪問看護ステーションへご相談ください。 
 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 福祉課 障害福祉班
電話:0957-63-1111(内線273,274)
ファックス:0957-62-2923
メール fukushi@city.shimabara.lg.jp 
(ID:21159)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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