10月は「臓器移植普及推進月間」〜話そう。大切な人と。知らせておこう自分のこと。知っておこう家族のこと〜 Tweet 最終更新日:2026年10月1日 福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 :hocen@city.shimabara.lg.jp 10月は臓器移植普及推進月間です 「話そう。大切な人と。〜知らせておこう自分のこと。知っておこう家族のこと〜」 1万7千人の移植希望者と少ない臓器移植 全国には重度の病気となり移植でしか根治しないと診断された方のうち、移植希望登録をされている方が現在約1万7千人いらっしゃいます。 もちろん移植医療は、善意の提供があってこそ成り立つものですが、日本では臓器の提供者が少ないので、実際に移植を受けることができる人は年間約600人(約3.5%)。やむなく海外渡航や生体移植に踏み切る人、移植を待ちながら亡くなる人が多いのが現状です。それだけ貴重な命の贈りものと言えます。 「あなたの意思で救える命、つながる命があります。」 4つの権利と意思表示 臓器提供と移植については、誰もが4つの権利を持っています。 ・臓器を提供する権利 ・臓器を提供しない権利 ・移植を受ける権利 ・移植を受けない権利 それぞれの立場、考えなど、どれも尊重されなければなりません。各個人の受け止め方で判断、選択することができます。 私たちは、どの立場にもなる可能性があり、その時は突然訪れます。自分だったらどうするのか考えてみましょう。 臓器移植法 2010年1月17日から臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面に表示できるようになりました。 また、2010年7月17日からは、脳死下からの臓器提供においても、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば、臓器提供ができるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供が可能になりました。 話そう。大切な人と。〜知らせておこう自分のこと・知っておこう家族のこと〜 臓器の提供には、脳死から提供する場合と、心肺停止後に提供する場合の2つがあります。 どちらとも、意思表示カードなど書面に表示された本人の意思は尊重されますが、最終的には家族の判断が必要になります。 大切な家族が迷わないためにも、日頃から、自分の意志と家族の意思を話し合ったり、自分の気持ちをしっかりと伝え、臓器提供についての意思を表示することが大切です。 マイナンバーカード、運転免許証、インターネットによる意思登録。臓器提供意思表示カードによる意思表示 「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。 なお、提供する意思表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。そして、その意思表示は何度でも変更が可能です。 必ず本人の署名と署名年月日を自筆署名してください。基本的に本人の意思が尊重されますが、家族の承諾がなければ臓器提供は行われません。(臓器提供を強要するもではなく、記入はあくまで任意となります。)お問い合わせ先〒859-0401長崎県諫早市多良見町化屋986−3 公益財団法人長崎県健康事業団 総務課 移植医療推進班TEL:(0957)43-7131 ホームページ:https://www.npmhc.jp/(外部リンク)