令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も
該当します。
・実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。
(令和8年10月1日以降に限る)
・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
(令和8年10月1日以降に限る)
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※制度施行(令和8年10月)時点で子が1歳未満の場合は、令和8年10月から子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
令和8年10月以降に、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるものを持参し、市民窓口サービス課もしくは有明支所に「国民年金育児免除該当届・
終了届」を提出してください。
※産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認で
きる方は、原則届出する必要はありません。
育児免除に該当することが確認できなかった方には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が年金機構より送付されますので、該当
する方は届出してください。
詳細については日本年金機構のHPをご覧ください。
問い合わせ先
市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線232)