労働施策総合推進法の改正に伴い、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策について、雇用管理上必要な措置を講じることが地方公共団体の任命権者を含む全ての事業主の責務になりました。
これを受け、本市でもカスタマ-ハラスメント対策の基本方針を策定しました。
本市としましては、市民皆様から寄せられる本市へのご意見や要望などは、行政サービスの向上と改善に資するものであることから、真摯に受け止め、十分な説明を尽くすことを心掛けております。
一方で、社会通念上の許容範囲を超える、職員の人格を否定するような言動や暴力等、職員に身体的・精神的な苦痛を与えられるものについては、就業環境を悪化させるだけでなく、行政サービスの低下を招く恐れがございます。
今後、この方針に基づき、カスタマ-ハラスメント対応マニュアルの作成や職員研修、庁舎内での啓発ポスターの掲示などを行い、職員が安心して日々の業務に専念し、質の高い行政サービスを提供できる環境を整えてまいります。