求職者に対するセクシュアルハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するセクシュアルハラスメントの防止に努めています。
「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
上記のようなハラスメントを防ぐため、本市の採用試験等においては、以下のルールを遵守します。
・面接、面談等をあらかじめ指定した会場以外で実施することはありません。
(例:カフェでの面談等)
・本市が使用する連絡ツールは、公用アドレスでのメール、電話、郵送のみとします。
・お申込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはいたしません。
(例:個人のSNSアカウントを使用した連絡等)
・私的な接触(連絡等も含む)はいたしません。
(例:私的な飲食の誘い等)
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談窓口
採用試験等において、求職者等セクシュアルハラスメントに関する不安や、お気付きの点がございましたら、秘書人事課へお問い合わせください。
※相談者のプライバシーを尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。
平日午前8時30分~午後5時15分