島原温泉加入の手続きについて
島原温泉新規加入者の手続きについて 温泉供給までの手続きの流れ 島原温泉の供給を受ける場合には、島原市温泉給湯条例に基づき申請を行わなければなりません。 手続きの流れは、下方の図を参考にご確認ください。 
※受給装置とは、本管から引湯に必要な設備をいう。(島原市温泉給湯条例第4条第1項第4号) 温泉供給までの必要経費について 初期費用としては、給湯加入金及び本管からの引込み・取り出し(受給装置)配管設備工事費用となります。管工事に関しましては、本管から施設までの引湯距離に応じて変わりますので、指定業者に見積りをもらい参考としてください。給湯加入金は、下記のとおりです。
(特別供給) | 供給口数 | 給湯加入金 | | 1口 | 50,000円 | | 2口 | 100,000円 | | 3口 | 150,000円 |
特別供給の口数は、一般家庭用は1口とし、会社、事業所及び寮等については、従業員及び定員10人までを1口、11人以上30人までを2口、31人以上を3口とする。 ※特別供給は、一般家庭や事業所等が対象となります。 (普通供給) | 供給量 | 給湯加入金 | | 9立法メートル | 250,000円 | | 18立法メートル | 500,000円 | | 27立法メートル | 750,000円 | | 36立法メートル | 1,000,000円 | | 45立法メートル | 1,250,000円 | | 54立法メートル | 1,500,000円 | | 63立法メートル | 1,750,000円 | | 72立法メートル | 2,000,000円 | | 81立法メートル | 2,250,000円 | 90立法メートル
| 2,500,000円 | | 99立法メートル | 2,750,000円 |
※普通供給はホテルや旅館等が対象となります。
島原市温泉給湯事業指定業者について 島原市では、島原市温泉給湯条例に基づき温泉配管の業者を指定しております。条例により修繕等を含む配管の工事は指定業者でしか施工できません。 指定業者の一覧を下記のとおりお知らせいたします。 指定業者一覧 令和8年4月1日〜令和10年3月31日 | 会社名 | 住所 | 電話番号 | | 株式会社 矢加部商店 | 島原市広馬場町332番地 | 0957−62−3186 | | 有限会社 島原管工社 | 島原市新田町465番地21 | 0957−63−0342 | | 三信設備有限会社 | 島原市大下町丙1191番地20 | 0957−63−2765 | | (有)杉田ボーリング事業所 | 島原市南崩山町丁2502番地 | 0957−62−4737 | | 大和工業株式会社 | 島原市崩山町6805番地18 | 0957−63−4077 | | 島原ドック協業組合 | 島原市湊町5番地2 | 0957−63−3851 | | 星野管工設備株式会社 | 長崎市葉山1丁目32番16号 | 095-856-1161 | | 有限会社 長崎浄設 | 島原市北安徳町丁1189番地1 | 0957−62−7392 |
島原市温泉給湯条例について ↑詳細については、温泉給湯条例にてご確認できます。 ※島原市温泉給湯事業については、上記条例を基にし運営を行っております。
【お問い合わせ】 商工観光部 しまばら観光課 温泉・観光施設班 電話:0957-63-1111(内線212,214) ファックス:0957-62-8100  kanko@city.shimabara.lg.jp
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