~ マイナンバー制度(番号制度)とは ~
マイナンバー制度(番号制度)は、より公平公正な社会、社会保障がきめ細やか、かつ的確に行われる社会、行政に過誤や無駄のない社会、国民にとって利便性の高い社会、国民の権利を守り、国民が自己に関する情報をコントロールできる社会の実現を目指し、平成28年1月から導入されます。
平成27年10月から国民一人一人に個人番号が付番され、平成28年1月から各種の申請手続きにおいて活用されていくことになります。
詳しくは、内閣官房「マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ」をご覧ください。
※番号法・・・「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)
(外部リンク)
~ 特定個人情報保護評価とは ~
マイナンバー制度の導入により、各種手続きが便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。
そこで、マイナンバー制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組のことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。制度の詳細については、特定個人情報保護委員会『マイナンバー保護評価ホームページ』をご覧下さい。
用語 | 説明 |
特定個人情報 | 個人番号をその内容含む個人情報のこと |
特定個人情報ファイル | 特定個人情報をその内容に含む個人情報ファイルのこと |
特定個人情報保護委員会 | マイナンバー制度における特定個人情報の保護等を目的として、内閣総理大臣の下に設置される機関のこと |
特定個人情報保護評価 | 番号法第27条に規定する特定個人情報ファイルの保有、または変更にあたり、プライバシー等に与える影響を事前に評価し、その保護のための措置を講じる仕組みのことです。 |

特定個人情報保護委員会「マイナンバー保護評価」ホームページ
http://www.ppc.go.jp/mynumber/
~ 特定個人情報保護評価の実施方法 ~
特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、マイナンバーを利用する事務単位で実施されます。
事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」、「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。
作成する評価書は、それぞれの事務における「特定個人情報を保有する対象人数」、「特定個人情報を取り扱う職員等の数」及び「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準(しきい値判断)とします。
<しきい値判断の流れ>

評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務づけられています。
本市における特定個人情報保護評価書は、完成した事務から順次、公表してまいります。
「島原市特定個人情報保護評価」