選挙人名簿に登録されるためには
選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、 住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。
登録の資格
1.満18歳以上の日本国民であること
2.住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていること
3.欠格者(法により選挙権を有しない者)でないこと
登録の時期
1.定時登録・・・毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。
2.選挙時登録・・・選挙のつど登録に基準日及び登録日を定めて登録します。
(*登録される資格がありながら登録されていなかった場合には、補正登録という制度もあります)
登録の抹消
1.死亡又は日本の国籍を失ったとき
2.島原市から転出して、4ヶ月を経過したとき
3.誤って登録されたとき
住民基本台帳にのらなければ、選挙人名簿には登載されません。