島原市
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水道メーターの検針

 

○検針について

 水道料金決定のため、市内を奇数月検針地区と偶数月検針地区にわけ、2か月に1回、

 1日から15日の間で委託事業者が水道メーターの検針を行います。

 

 奇数月検針地区・・・霊丘地区、白山地区、安中地区

 偶数月検針地区・・・有明地区、三会地区、杉谷地区、森岳地区

 

○使用水量

 今回メーター指針から前回メーター指針を差し引いた数量がお客さまの2か月で使用した水量です。
 使用水量は「水道メーター検針票」に印字して、検針のつどお知らせいたします。 

 

水道メーター器

 

○料金について

 水道料金は、検針日に検針した2か月使用分の水量を2等分し、検針月とその翌月に請求します。

 2等分時に端数が生じた場合は検針月の使用水量に加えます。

 

 【例】8月5日に検針(前回検針日6月5日)し、2か月使用水量が41㎥の場合の料金算定

使用期間 検針水量 算定水量  請求料金 

目安の使用期間

 6月5日から8月5日  41㎥ 21㎥  8月請求分 (検針月)  6月5日~7月5日
20㎥ 9月請求分 (検針月の翌月)  7月5日~8月5日
 ※目安の使用期間はあくまで目安であって、この期間に使用した水量というわけではありません。
 ※請求は実際に使用した期間の概ね2か月後の請求となります。
 
 

○水道メーター検針にあたってのお願い

 

・メータボックスの上に物を置かないでください

・メーターボックスの中はいつもきれいにしておいてください

・犬はメーターから離れたところにつないでください

 

  

自分で漏水を確認する方法(メーター器でわかる漏水)

ご家庭の蛇口を全部閉めて、中央のパイロット1L(リットル)単位の赤い針が回っていないか調べてください。回っているときは、

どこかに漏水があると思われますので、「島原市指定給水装置工事事業者」に連絡して下さい。

 

隔月検針の実施により、宅内(敷地内)での水漏れなどの発見が遅くなる可能性があります。宅内の水道管理は、使用者が行わなければ

なりませんので、定期的にメーターを確認し、漏水の早期発見にご協力ください。特に、いつもより使用量が多い、毎月少しづつ使用

量が増えている、常時水音が聞こえる、敷地内でいつも湿っているところがあるという場合は漏水の可能性がありますので、気になる

点がありましたら水道課に問い合わせてください。

 

 

 

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