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水道の修理

水道管の漏水

 道路等から水が漏水しているのを確認した場合は、水道課工務班まで連絡をお願いします。特に冬季は、路面が凍結したり大変危険ですので、ご協力をお願いします。

電話 (代表) 0957-68-1111(内線594、595) または (直通) 0957-68-5484

 

宅内の水道管の修理

 

◯蛇口を閉めても水が止まらない場合は…


 この場合、パッキンの消耗が原因と考えられます。
 一般的な蛇口(13mm)のパッキン交換は、さほど難しいものではありませんので、ホームセンター等でお買い求めになり、交換してみてください。

 お客様での交換が困難な場合は、「島原市指定給水装置工事事業者」へお客様の費用負担で修理を依頼してください。

 

 

◯宅内で漏水したら…

 

 宅内で漏水した場合は、水道課では修理できませんので、「島原市指定給水装置工事事業者」へお客さまの費用負担で修理を依頼しください。
 水道工事の契約はお客さま自身と指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。トラブルを避けるためにあらかじめ工事内容や費用についてよく説明を受けて、工事後のアフターサービスについても十分、確認してください。
 

※「島原市指定給水装置工事事業者別ウィンドウで開きます」とは(クリックすると一覧表のページへ移行します)

 平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定するものです。
 つまり島原市で安全な水が供給できるよう給水装置工事を適正に行うことができると認められ、島原市の登録を受けている業者を指します。
 

 

このページに関する
お問い合わせは
水道課 工務班
電話:0957-68-1111(内線594,595,596)
ファックス:0957-68-5060
メール suido@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2494)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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