水道課で行う漏水修繕の範囲を拡大しました
水道課では、漏水などの早期修繕による有効水量の向上を図るため、水道課の費用負担で行う個人給水管の漏水修繕の範囲を拡大しました。
○漏水修繕の範囲
水道本管からメーター器までの間(以前は敷地境界までの間)
○漏水修繕の条件
1.漏水原因が自然漏水であること。
2.第2止水栓及びメーターボックスについては、給水管の所有者が負担すること。
3.漏水修繕に支障となる構造物や植栽の撤去に要する費用は、給水管の所有者が負担すること。
4.舗装復旧についてはアスファルトによる仮舗装とし、本復旧費については給水管の所有者が負担すること。
5.給水管所有者及び土地所有者の承諾があること。
※詳しくは、水道課まで問い合わせてください。
