指定給水装置工事事業者とは Tweet 最終更新日:2010年4月1日 水道課 :suido@city.shimabara.lg.jp 平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定するものです。 つまり島原市で安全な水が供給できるよう給水装置工事を適正に行うことができると認められ、島原市の登録を受けている業者を指します。