〇島原市では、市有地分譲地(仁田住宅団地・安中地区)の一般分譲を行っています。
分譲地購入や住宅新築、県外からの若年世帯移住に対し奨励金があります。
令和4年度からは、市外からの若年世帯移住についても新たに奨励金を交付することになりました。
【仁田住宅団地分譲地】
【安中地区分譲地】
島原市市有地分譲地(仁田住宅団地・安中地区)の媒介に関する協定書 (PDF:233.2キロバイト)
〇各分譲地とも申込受付は先着順となっていますので、ご希望の方はお早めに申込みください。
〇申込書は下記の『島原市市有地分譲地(仁田住宅団地・安中地区)申込書・受付書』をダウンロードしてご使用ください。
〇申込時に、下記の関係書類を申込書と一緒に提出してください。
※関係書類
【個人の場合】
・実印(印鑑登録されているもの)
・市町村が発行する印鑑証明書
・市町村が発行する市税等の滞納が無いことを証する書類
【法人の場合】
・実印(印鑑登録されているもの)
・法務局が発行する印鑑証明書
・法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書
・市町村が発行する直近の市税等の滞納が無いことを証する書類
島原市市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金について |
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〇分譲地を購入した人、分譲地に家を新築した人、分譲地に家を新築し島原市外から初めて島原市に移住した40歳以下の人で配偶者又は
小学生以下の同居家族がいる人に対し、奨励金を交付します。
島原市市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金交付要綱(PDF:217.6キロバイト)
(1)市有地分譲地売却促進事業奨励金
市有地売却代の10%(千円未満切捨)が上限です。(法人も対象です。)
(2)新築奨励金
ご本人またはご親族が購入された対象地の売買契約日から、3年以内に住居を新築して住民登録をされた方に、次のうち一番低い額を上限とします。
・ご本人が負担された住居建築契約額の10%(千円未満切捨)
・50万円(市内事業者施工の場合)又は30万円(市外事業者施工の場合)
(3)若年世帯移住奨励金(県外移住者)
上記(1)の奨励金対象となった方が、(2)の奨励金の条件を満たし、県外から市内に初めて住民登録される40歳以下の方で、
配偶者及び小学生以下の同居家族がいる方に、ご本人が負担された市有地売却代(1万円未満切捨)を上限として、(1)の奨励金と同額を、
定住の翌年度から最長9年間交付します。
※(1)の奨励金と合わせて、土地代が実質0円!
(4)若年世帯移住奨励金(市外移住者)
上記(1)の奨励金対象となった方が、(2)の奨励金の条件を満たし、島原市外から市内に初めて住民登録される40歳以下の方で、
配偶者又は小学生以下の同居家族がいる方に、ご本人が負担された市有地売却代(1万円未満切捨)の半額を上限として、(1)の奨励金と同額を、
定住の翌年度から最長4年間交付します。
※(1)の奨励金と合わせて、土地代が実質半額!
※なお、各奨励金は税の申告が必要となります。
◎奨励金の交付を受けるとき・・・様式第1号(市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金交付申請書兼実績報告書)と奨励金交付要綱 別表4に定める書類を提出
(1)市有地分譲地売却促進事業奨励金 (申請期間・・・売買契約日から1年以内)
・市税を滞納していないことを証する書類
・申請者の住民票(申請者が法人の場合は、法人登記簿)
(2)新築奨励金 (申請期間・・・定住した日から1年以内)
・市税を滞納していないことを証する書類
・申請者の住民票
・住宅建築契約書の写し、及び申請者が負担した金額がわかる書類
・土地・建物の登記事項証明書
・住宅の写真・平面図
(3)若年世帯移住奨励金(県外移住者)・若年世帯移住奨励金(市外移住者)
(申請期間…初回申請は定住日の翌年度の10月1日から翌年3月31日まで、2回目以降の申請は毎年10月1日から翌年3月31日まで)
・市税を滞納していないことを証する書類
・土地・建物の登記事項証明書
・世帯全員の住民票(申請年度の10月1日以降に発行されたもの)
・世帯全員の戸籍の附票(初回申請のみ。外国人にあっては必要なし。)
◎奨励金を請求するとき・・・様式第4号(市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金交付請求書)を提出
【関係様式】