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法人市民税について

総務部 税務課 税政班 TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

法人市民税について

 法人等の市民税は、島原市内に事務所、店舗等又は寮などをもつ法人や法人でない社団等にかかる税金で、個人の市民税と同じように「均等割」と、法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」があります。

納税義務者

 納税義務者

 均等割

 法人税割

 市内に事務所・事業所がある法人

 ◯

 ◯

 市内に事務所・事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人

 ◯

 -

 公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行っているもの

 ◯

 ◯

 公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行わないもの

 ◯

 -

 

 

 算定方法等

◯均等割額
均等割の税率は、資本金等の額(資本金等の額又は連結個別資本金等の額)と従業員の人数によって課税されます。

※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後開始する事業年度において、均等割の課税標準が変更になります。

【均等割の算定方法】

均等割額=税率(年額)×市内に事務所・事業所などを有していた月/12

 

資本金等の額

市内の事業所等の従業者数

50人超

50人以下

 50億円超

300万円

41万円

10億円超

50億円以下

175万円

1億円超

10億円以下

40万円

16万円

1千万円超

1億円以下

15万円

13万円

 1千万円以下

12万円

5万円

 上記以外の法人

5万円

※資本金等の額や従業者数は、算定期間の末日現在において判断します。


◯法人税割額


【法人税割の算定方法】

 

 平成26年9月30日以前に開始した

                 事業年度

 平成26年10月1日〜令和元年9月30日までに開始した

                            事業年度

 令和元年10月1日以後に開始する

                 事業年度

                   14.7%

                              12.1%                    8.4%

 ※事務所・事業書等が複数の市町村にまたがっている場合は、法人税額を従業者数であん分して計算します。

 

法人市民税の申告

法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納付していただくことになります。 

 

 申告区分

 申告納付期限等

 中間申告

(予定申告)

◯申告納付期限:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

◯納付税額:次の(1)または(2)の額
 (1)予定申告
   均等割額(年額)の1月2日 + 前事業年度の法人税割額の1月2日

※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告税額に限り、以下の算式により決定します。

 均等割額(年額)の1月2日 + 前事業年度の法人税割額×3.7 ÷ 前事業年度の月数

 

 (2)仮決算による中間申告
  均等割額(年額)の1月2日と事業年度(または連結事業年度)開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度(または1連結事業年度)と

 みなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

 確定申告

◯原則として申告納付期限:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

◯納付税額:均等割額と法人税割額の合計額
 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

 

 





 

 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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