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低炭素建築物の認定制度について

建設部 都市整備課 建築・空家対策班



 1.都市の低炭素化の促進に関する法律」について(平成24年12月4日施行)

 社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることなどから、都市の低炭素化を促進することを目的に、「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)」が平成24年9月5日に公布、同年12月4日に施行されました。
 法の目的の「都市の低炭素化」に資する措置の一つとして、低炭素建築物の普及及び促進ということがあり、市街化区域等(※)において二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物(低炭素建築物)の新築等(※)をしようとする者による、法第53条の規定に基づく「低炭素建築物新築等計画」の認定申請に対して、当該計画が法第54条に定める基準に適合すると認めるときに各所管行政庁が認定を行うことができます。

※市街化区域等:都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域若しくは同法第8条第1項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域
※新築等:新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修

島原市は、所管行政庁として、申請地が「島原市内」の「建築基準法第6第1項第二号の一部及び第三号に規定する住宅等」の認定を行います。


2.低炭素建築物新築等計画の認定におけるメリット(優遇措置)

(1)税制優遇(所得税、登録免許税)

 高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、優遇措置があります。詳しくは下記のホームページを参照してください。

  ○  認定低炭素住宅に関する特例措置(国土交通省ホームページ)

(2)容積率の特例

 認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)(※)を設置する部屋等の床面積を不算入とすることができます。
 ※低炭素化に資する設備については、下記の資料を参照ください。

  ○平成24年12月4日国土交通省告示第1393号


3.低炭素建築物新築等計画の認定の手続きについて(法第53条第1項)

 低炭素建築物新築等計画の認定申請をしようとする者(申請者)は、申請手数料(手数料は下記参照)とともに、省令様式第五の認定申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付したものを受付窓口に提出してください。(事務処理については、島原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱(以下、「実施要綱」という。)に定めています。)

 ※認定申請については、着工前に提出する必要があります。※

 (1)法施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
 (2)省令第41条第1項に基づいて市長が定める図書【実施要綱第6条】

   ・市長が定める図書…評価機関等による事前の技術的審査を受けた場合の適合証(※)

 R07改正_島原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱(PDF:131.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


(※)評価機関等による事前の技術的審査(適合証)について 【実施要綱第5条】

 認定申請にあたっては、以下に示す評価機関等において、事前に認定基準に適合しているかどうかの技術的審査(適合証)を受けることが可能です。
 事前の技術的審査を認める機関は、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていないことが必要です。

 (1)住宅の用途に供する建築物における住戸のみが認定対象の場合、次のイ、ロのいずれか
   イ エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
   ロ 住宅の品質の確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
 (2)(1)以外の建築物が認定対象の場合、次のイ、ロのいずれか
   イ 省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
   ロ 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(上記の登録住宅性能評価機関を兼ねる者に限る。)


4.低炭素建築物新築等計画の(変更)認定申請手数料について

 島原市建築関係手数料条例において、低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料及び変更認定申請手数料を定めています。


5. 認定低炭素建築物新築等計画にかかる報告等について(法第56条)

 (1) 軽微な変更届出【実施要綱第13条】(下記様式参照)
 認定を受けた計画について、省令第44条に規定する変更を行う場合には、低炭素建築物新築等計画の変更届(正副各1部)に変更に係る図書を添えて提出してください。

 (2) 認定建築主変更届出【実施要綱第15条】(下記様式参照)
 認定を受けた建築主の一般承継人及び必要な権限を取得者は、認定建築主変更等届出(正副各1部)を提出してください。

 (3) 建築工事完了報告書【実施要綱第17条】(下記様式参照)
 認定を受けた低炭素建築物の新築等の建築工事が完了した際には、所定の図書を添えて低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(1部)を提出してください。

 (4) その他の状況報告【実施要綱第16条】(下記様式参照)
 必要により、認定低炭素建築物の新築等の状況について報告を求めますので、その時は認定低炭素建築物状況報告書を提出してください。


6.各種様式について

 (1) 省令により定められている様式

省令_様式第五_低炭素建築物新築等計画認定申請書[Wordファイル/120KB](令和6年4月1日改正)

省令_様式第七_低炭素建築物新築等計画変更更認定申請書[Wordファイル/40KB](令和4年10月1日改正)

 (2) 実施要綱にて定める様式

 要綱 別記第2号様式 低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届(ワード:24.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要綱 別記第3号様式 低炭素建築物新築等計画の変更届(ワード:20キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要綱 別記第4号様式 認定低炭素建築物新築等計画の取りやめ届出書(ワード:19.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要綱 別記第5号様式 認定建築主変更等届(ワード:25.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要綱 別記第7号様式 認定低炭素建築物状況報告書(ワード:25.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要綱 別記第8号様式 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(ワード:45.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 委任状(代理者に委任することを証する書類)(ワード:28.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 参考:完了報告書(別記第8号様式)に添える工事写真について

 完了報告書に添付する写真は、下記の項目の代表的な部分について撮影してください。
  〇外皮性能の施工状況がわかるもの(床、外壁、天井、屋根等各々の部位について)
  〇一次エネルギーに関する設備の設置状況がわかるもの(空調、照明、換気、給湯など)
  〇「選択的項目」に関する設置状況がわかるもの(例:節水トイレ、食洗機、木造の軸組など)



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