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令和6年度の保育料について

福祉保健部 こども課 こども福祉班 TEL:0957-63-1111(内線302,305) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp

 

令和6年度の保育料について


令和6年度の保育料は、次のとおりです



○保育料の算定について
 保育料算定上の市民税額は、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除の税額控除をする前の税額で算定します。

 当該児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれら以外の扶養義務者(生計の主宰者である場合に限る)の市民税の合計額によるものとします。


○保育料は9月で切り替わります
 保育料は、新年度の市民税額確定後、毎年9月に切り替えを行います。
 令和6年4月~令和6年8月分の保育料については令和5年度の市民税額、令和6年9月~令和7年3月分は令和6年度の市民税額をもとに保育料を決定します。

 そのため、年度の途中で金額が変更になる場合があります。

 

○すこやか子育て支援事業の拡充について【令和元年10月~】
 令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に合わせて、これまでの「所得制限(市民税所得割課税額 169,000円未満の世帯)」及び「年齢制限(小学生以下の児童)」を撤廃し、第2子以降の児童に係る保育料の完全無料化を実施しています。

 ※ 市で対象となる児童を判定しますので、申請は原則不要ですが、市外に住所を有し養育している兄姉がいる場合は、申請が必要となります。
 ※ 保育園等に入所する児童の兄姉であっても、既に就労等により保護者が養育していない場合は、兄姉として数えません。


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども福祉班
電話:0957-63-1111(内線302,305)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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