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職員の退職管理について

市長公室 秘書人事課 人事管理班 TEL:0957-63-1111(内線123,126) FAX:0957-64-6334 メールshiko@city.shimabara.lg.jp
 

職員の退職管理について

  島原市では、平成28年4月1日から、地方公務員法、島原市職員の退職管理に関する規則に基づき、職員の退職管理を実施しています。
 

目的

 退職管理を行うことで、市役所を退職した後に営利企業等に再就職した元職員(=再就職者)が、在職時の職務に関して影響力を行使することを規制し、公務の公正な執行を確保することを目的としています。
 

退職管理の概要

 市役所を退職した後に再就職者が、現職の職員に対し、再就職先に関する契約事務等について、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼(=働きかけ)することを規制しています。

・働きかけ規制の範囲

規制の主体

規制される働きかけの内容

規制期間        

すべての再就職者離職前5年間の職務に関する現職の職員への働きかけ

離職後2年間        

すべての再就職者在職中に自らが決定した契約・処分に関する現職の職員への働きかけ期間の定めなし
部長級の職に就いていた再就職者離職前5年より前に部長級の職に就いていたときの職務に関する現職の職員への働きかけ離職後2年間                         

 

規制の対象となる「再就職者による働きかけ」とは

 1 再就職先企業との契約を有利にするよう要求又は依頼すること

 2 公になっていない情報を提供するよう要求又は依頼すること

 3 再就職先企業の処分を甘くするよう要求又は依頼すること

 4 再就職先企業の許認可を認めるよう要求又は依頼すること

 

働きかけに該当しない場合

  1.  1 行政庁からの指定、登録、委託等を受けて行う試験、検査、検定等を行う法人に再就職した職員が、当該事務を遂行するために必要な場合
  2.  2 市の事務や事業と密接な関連がある業務を行う法人に再就職した職員が、当該事務を遂行するために必要な場合
  3.  3 法令や契約に基づく権利を行使する、又は義務を履行する場合
  4.  4 法令に基づく申請及び届出を行う場合
  5.  5 一般競争入札等における、売買、賃借、請負等の契約を締結するために必要な場合
  6.  6 法令又は慣行により公開されている情報の提供を求める場合
  7.  7 電気、ガス、水道に関する契約等裁量の余地が少ない職務に関するものについて、任命権者に「ワード 再就職者による依頼等の承認申請書 新しいウィンドウで(ワード:48キロバイト)」を提出し、承認を得て行う場合
 

現職の職員が働きかけを受けた場合の届出

 現職の職員は、再就職者から働きかけを受けたを思われる場合、遅滞なく秘書人事課まで連絡した後、再就職者による依頼等の届出に関する規則に基づき、公平委員会に対して「ワード 再就職者から依頼等を受けた場合の届出 新しいウィンドウで(ワード:33.5キロバイト)を提出することになります。

このページに関する
お問い合わせは
市長公室 秘書人事課 人事管理班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線123,126)
ファックス:0957-64-6334
メール shiko@city.shimabara.lg.jp 
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