島原市内の空き家を有効活用することにより、島原市への移住を促進し、地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付を行います。
○内容 |
空き家の改修工事費用や不要物の撤去費用の一部を支援します |
○対象者 |
次の条件をいずれも満たす者
(1)島原市空き家バンク制度により賃貸又は売買等の契約を締結した空き家を改修する次のいずれかの者 ・空き家の所有者等 ・空き家を賃借又は購入し本市へ転入する移住者 ・本市への移住を希望される方向けに安価で滞在できる施設を整備する者
(2)市税等を滞納していないこと
(3)空き家に係る売買又は賃貸借若しくは無償での使用の契約を3親等内の親族間で締結していないこと
(4)生活保護を受給している世帯に属していないこと
(5)補助申請者が本市への移住者である場合、補助申請日前の1年間、本市の住民でないこと |
○対象事業 |
補助の対象となる事業は、空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し 1年以内に行うもので、次のいずれかに該当する事業です。 ※他の補助金の対象となる部分の経費は除きます。 (1)別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの
(2)上記の改修工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去 |
○支援額 |
※補助金の交付については、空き家1戸につき1回のみです。 (1)空き家の改修に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限30万円(市内業者が工事を行った場合、上限50万円) (2)不要物の撤去に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て) ※上限10万円 |
○申請方法 |
工事を始める前に次の書類を提出してください (決定後申請者へ通知しますので、決定通知書受け取り後、工事の契約→工事開始となります)
(1) 申請書(ワード:17.7キロバイト)  (2) 収支予算書・事業計画書・同意書(ワード:25キロバイト)  (3)見積書・工事明細書・設計図等の写し
(4)事業着手前の状況写真
(5)売買(賃貸)契約書の写し
(6) 誓約書(ワード:20キロバイト)  (7)住民票(申請日の1年前の住所地がわかるもの)
(8)市税等の未納がない証明書(申請日が属する年の1月1日に住所を 定めていた市区町村が発行したもの) |
○申請先 |
都市整備課 建築・空家対策班(島原市役所2階) |
別表
交付の対象となる経費 | 項目 | 工事の内容等 |
空き家バンク登録物件の 改修工事費
| 間取りの変更等 | 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 |
設備の改修 | キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 |
バリアフリー改修 | (1)通路又は出入口の幅を拡張する工事 |
(2)階段の勾配を緩和する工事 |
(3)手すりを取り付ける工事 |
(4)段差を解消する工事 |
(5)出入口の戸を改良する工事 |
(6)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
断熱改修 | (1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 |
(2)窓の断熱改修 |
浄化槽の設置等 | 浄化槽の設置又は入替え |
補助金決定後の手続き
※工事を中止または工事内容に変更があるときは、都市整備課へご連絡ください
補助金確定後の手続き
○交付申請 | 補助金交付額確定通知書が届いたら、 請求書(ワード:16.1キロバイト) を提出してください (請求後、指定の口座へ振り込みます) |
○請求先 | 都市整備課 建築・空家対策班(島原市役所2階) |
補助金交付後の注意事項
※補助金受け取り後、次の事項に該当するときは、交付した補助金の返還を求める場合があります。
○虚偽申請 | 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき |
○要綱違反 | 本補助金の要綱等に違反していると認められるとき |
○取り壊し・売却 | 補助金の交付額確定日の翌日から起算して5年以内に、改修等を行った空き家を取り壊し、又は売却したとき |
○退去 | 補助金の交付額確定日の翌日から起算して5年以内に、改修等を行った空き家を退去したとき |
※詳細につきましては
募集要項(PDF:233.5キロバイト)
をご覧ください。
※各様式の記入例はこちら
記入例:収支予算書・事業計画書・同意書(ワード:43.2キロバイト) 