島原市
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  引越し・住まい  >  移住促進空き家改修費補助金について
ホーム  >  組織から探す  >  市長公室  >  シティプロモーション課  >  地方創生推進班  >  移住促進空き家改修費補助金について
ホーム  >  まち・ひとTOP  >  まち・ひと  >  田舎暮らし・UIターン  >  移住促進空き家改修費補助金について
ホーム  >  まち・ひとTOP  >  まち・ひと  >  田舎暮らし・UIターン  >  UIターン支援  >  移住促進空き家改修費補助金について
ホーム  >  まち・ひとTOP  >  組織から探す  >  市長公室  >  シティプロモーション課  >  地方創生推進班  >  移住促進空き家改修費補助金について

移住促進空き家改修費補助金について

 

 空き家を有効活用により、島原市への移住を促進し、地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を活用して、物件を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該物件の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。


 

補助要件等

補助対象者

次のいずれかに該当する者

⑴ 島原市空き家バンク制度に賃貸又は売買を目的とした空き家を登録した所有者等で、かつ、利用者又はその予定者が決定している者

⑵ 島原市空き家バンク制度に登録された空き家を賃借又は購入した利用者又は使用者


〔用語の定義〕

・ 移住:5年以上暮らすことを前提に市外から市内に転入し、生活の本拠を本市に置くことをいう。

・ 所有者等:空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の賃貸又は売却(転貸を除く。)を直接行うことができる者をいう。

・ 利用者:移住することを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。

・ 使用者:本市への移住を希望する者に安価で居住できる施設を整備することを目的として空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用する者をいう。

補助対象事業

空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し1年以内に行うもので、次のいずれかに該当する事業が対象です。

⑴ 別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの
⑵ ⑴の工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去

 別表
交付の対象となる経費項目工事の内容等

空き家バンク登録物件の

改修工事費

間取りの変更等間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等
設備の改修キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設
バリアフリー改修(1)通路又は出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の勾配を緩和する工事
(3)手すりを取り付ける工事
(4)段差を解消する工事
(5)出入口の戸を改良する工事
(6)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
断熱改修(1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修
(2)窓の断熱改修
浄化槽の設置等浄化槽の設置又は入替え

補助金額

補助金額は、次によって算出された金額の合計額です。

⑴ 改修工事

  補助対象事業に要した経費の2分の1

  上限額30万円(市内業者が工事施工の場合50万円)

⑵ 不要物の撤去

  補助対象事業に要した経費に2分の1

  上限額10万円

 ※ 補助金の交付は、空き家バンクに登録の空き家1戸につき1回限りです。

注意事項・ 詳細は要綱を確認ください。
・ 工事着手前に申請をしてください。
・ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の返還を求める場合があります。
・ 本補助金の要綱等に違反していると認められたとき、補助金の返還を求める場合があります。
・ 補助金交付額確定日の翌日から起算して5年以内に、改修等を行った空き家を取り壊し又は売却したとき、補助金の返還を求める場合があります。 

申請先

建設部 都市整備課 建築・空家対策班(島原市役所2階)

 

要綱・様式


 ※各様式の記入例

  記入例:別紙1_収支予算書・事業計画書(ワード:43.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
島原市 建設部 都市整備課 建築・空家対策班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線223、227)
ファックス:0957-62-9101
(ID:3626)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.