- 対象融資を受けて利子を支払った市内の事業主に対して補助金を交付します。
1 対象者
次に掲げる要件を全て満たす事業主の方
(1)現に事業を営んでいる市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人又は
新たに創業しようとする市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人。
(2)日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金に係る融資を受けた方については、市内に
住所を有する個人及び市内に本店を有する法人のうち創業後1年以内の方
(3)市税を完納していること。
(4)融資を受けた方で、約定通りに返済し、かつ利子(延滞利子を除く)を支払っていること。
2 対象融資
(1)創業バックアップ資金(県制度)
(2)地域産業支援資金(県制度)
(3)地方創生推進資金(県制度)
(4)日本政策金融公庫の創業関係融資
3 補給方法
上記融資に対する12カ月分(1月1日~12月31日)の支払利子を対象とし、補給については交付決定後に
申請者からの請求を受けて支給します。(補給率 支払利子の50%)
4 申請期限
令和6年1月31日(水曜日)
5 申請方法
下記提出先に、申請書及び必要書類を郵送又は持参してください。
様式1(交付申請書) (ワード:29キロバイト)
6 提出先
〒855-8555 島原市上の町537番地
商工振興課 商工振興班 TEL 62-8111(内線576)