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安心して働くための「無期転換ルール」についてのお知らせ

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp

 

長崎労働局から、事業主の皆さま、働くすべての皆さまへお知らせです。

 

○無期転換ルールとは

 有期契約労働者(パート、アルバイト、契約社員など、雇用される期間を定めて働く方)が対象とされ、平成25年4月1日以降の労働契約期間が通算して5年を超えるとき、労働者が使用者に無期転換の申込みをすれば、使用者の意思にかかわらず、労働契約期間が無期に転換となるものです。

 

○事業主の皆さまにご注意いただきたいこと 

 無期労働契約は、申込み時点で成立するため、申込み後に無期労働契約をしないこととする場合は、たとえ無期労働契約開始前であっても解雇となります。客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合、その解雇は無効となります。

 

 

 詳しくは長崎労働局別ウィンドウで開きます(外部リンク)までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

 長崎労働局 雇用環境・均等室 

  TEl:095-801-0050

(ID:4167)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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