長崎労働局から、事業主の皆さま、働くすべての皆さまへお知らせです。
○無期転換ルールとは
有期契約労働者(パート、アルバイト、契約社員など、雇用される期間を定めて働く方)が対象とされ、平成25年4月1日以降の労働契約期間が通算して5年を超えるとき、労働者が使用者に無期転換の申込みをすれば、使用者の意思にかかわらず、労働契約期間が無期に転換となるものです。
○事業主の皆さまにご注意いただきたいこと
無期労働契約は、申込み時点で成立するため、申込み後に無期労働契約をしないこととする場合は、たとえ無期労働契約開始前であっても解雇となります。客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合、その解雇は無効となります。
詳しくは長崎労働局
(外部リンク)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
長崎労働局 雇用環境・均等室
TEl:095-801-0050