生活困窮者自立支援制度とは
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に基づき、平成27年4月より新たに創設された制度で、病気、失業、
また、家庭のことなどの様々な問題を抱え、将来的に最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、
個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とした制度です。
▼対象となる方・・・島原市内在住の方 ~ 相談無料 秘密厳守 ~
自立相談支援事業
「引きこもり」、「病気で働くことができない」、「仕事がなかなか続かない」、「計画的にお金を使えない」など、相談者が
抱える様々な問題を専門の支援員と一緒に整理し、問題解決に向けた計画(プラン)を作成します。
プラン作成後は、支援員や関連の機関と連携して支援を行い、また、問題解決後も状況に応じて継続した支援を行います。
住居確保給付金
離職・廃業の日から2年以内または、休業により収入が減少し、離職等と同等の状況にある人であって就労能力および就労意欲のある 人のうち、住宅を喪失している人または喪失する恐れがある人を対象として住宅費や転居費用を支給するとともに就労支援等を実施し、
住宅および就労機会の確保に向けた自立支援を行います。
以下のリンクをご参照ください。