特別児童扶養手当について
制度の目的
精神または身体に障害のある児童について手当を支給し、児童の福祉を増進することを目的としています。
受給資格
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者に支給されます。
《手当を支給されない場合》
(1)児童や父母、または養育者が国内に住所を有しなくなったとき
(2)児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
※児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。
(3)児童が児童福祉施設等(保育所、通所施設、母子生活支援施設等は除く)に入所しているとき
手当の額 (令和7年4月より適用)
支給月額
児童1人につき | 支給額 |
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1級(重度) | 56,800円 |
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2級(中度) | 37,830円 |
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支給日
原則として、年に3回支給されます。
8月( 4月~ 7月分)
11月( 8月~11月分)
4月(12月~ 3月分)
手続きの方法
【新規の場合】
受給するためには「認定請求」が必要です。ただし、所得制限などがあります。
必要な書類
《こども課に設置》認定請求書、児童の就学状況についての申立書、同一住所地申立書、診断書(指定様式)
《受給者が準備する物》戸籍謄本、印鑑、通帳(請求者名義のもの)、個人番号カードまたは通知カード(請求者、扶養義務者、対象児)
申請者の運転免許証やパスポート等の本人確認書類
※その他、状況に応じて必要な書類があります。
※「戸籍謄本」は申請日から1か月以内のものに限ります。
※「診断書」は申請日から2か月以内のものに限ります。
※身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は「診断書」を省略できる場合がありますのでお尋ねください。
【継続の場合】
手当を受けている方は、8月10日から9月11日までに受給要件を確認するための所得状況届の手続きが必要です。
この手続きをしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【届出の変更】
下記の場合、提出を必要としますので、遅滞ないよう手続きをしてください。
(1)市内の転居、市外転出のとき | 住所変更届 |
(2)受給者の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
(3)振込金融機関を変えたいとき | 支払金融機関変更届 |
(4)受給資格がなくなったとき | 資格喪失届 |
(5)所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったときなど | 支給停止関係届 |
(6)対象児童に増減が生じたとき | 額改定請求書 |
(7)障害の程度が変わったとき | 額改定請求書 |
※各種届出について虚偽の内容を記載したり、申告したりした場合には特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項に基づき、お支払した手当の額の全部または一部を返還していただくことがあるほか、同法第41条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるこどがあります。
児童扶養手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、養育者及び扶養義務者については、平成30年度より寡婦(夫)のみなし適用を受けることができるようになりました。婚姻によらず母又は父になった方で、生計同一の子等を養育している方が対象となります。
【対象となる方】
みなし適用の対象となる方は、次の(1)~(4)の要件に該当する方です。
(1)婚姻によらないで母または父となった者であって、現に婚姻をしていない者
(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません。)
(2)(1)に該当する母で、扶養親族または生計を同じくする子を有する者
(3)(1)に該当する父で、生計を同じくする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の者
(4)生計を同じくする子が、前年の総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない者