手当の額
■手当月額
児童の年齢 | 支給月額 |
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3歳未満 | 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
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3歳〜18歳年度末
| 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
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※「3歳未満」とは、児童の3歳の誕生月を含みます。
※「第3子以降」とは、22歳の年度末まで(大学生年代)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、年に6回(偶数月)、それぞれの前月分までが支給されます。
【支給期(支給内訳)】
4月支給(2月・3月分)・6月支給(4月・5月分)・8月支給(6月・7月分)・
10月支給(8月・9月分)・12月支給(10月・11月分)・2月支給(12月・1月)
※支給月の各10日が支給日ですが、10日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に支給します。
手続きの方法
【新規の場合】
お子さまが生まれたり、他の市区町村から転入した場合は「認定請求」の手続きが必要です(公務員の方は勤務先に)。
※児童手当は原則、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、
異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
《準備するもの》
・印鑑
・請求者(保護者)名義の預金通帳やキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
・請求者(保護者)の健康保険被保険者証
・請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバー通知カード等)
・本人確認書類(免許証・パスポート等)
※この他に必要に応じて提出していただく書類があります。
【継続の場合】
手当を受けている方は、毎年6月1日における状況を把握し、8月分以降の手当を継続して受給できる要件
(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているか確認するための「現況届」の手続きが必要です。
届出の変更
下記の場合は、15日以内に届出を行ってください。
(1)受給者が市外へ転出するとき
(2)受給者または養育している児童の住所を変更したとき
(3)受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
(4)戸籍届出により生計の主たる者が変わったとき(婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)
(5)出生、死亡などにより支給要件児童数に増減があったとき
※その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
※各種届出について虚偽の内容を記載したり、申告したりした場合には児童手当法第14条第1項に基づき、
お支払いした手当の額の全部または一部を返還していただくことがあるほか、
同法第31条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。
寄附について
地域における児童の健やかな成長を支援するために、児童手当を役立てて欲しいとお考えの方には、寄附を行う手続きがあります。
詳しくは、こども課へお問い合わせください。