【目的】 市町村の交通災害共済事業に関し、日本国内において交通事故による災害を受けた者又はその遺族を救済するための事業を共同処理し組合の総合的かつ効率的な運営を図り、市町村行財政の合理化を期するものです。
【事業内容】 日本国内の交通事故により災害を受けた人を救済(見舞金の支払い)する制度です。
【加入資格】 島原市内に住民登録している人
※就学(学生)のため一時的に市外へ転出している人も加入できます。
【共済期間】 4月1日から翌年の3月31日
※年度途中から加入した場合は、加入した日時からの適用になります。
【共済掛金】一人当たり500円
※年度途中からの加入の場合も同額です。
災害見舞金の請求
交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。
2年以上経ってから請求されると災害見舞金は支払われません。
また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので予めご確認ください。
【対象となる交通事故災害】
国内で、自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(小児用自転車は除く。ただし、車輪の直径が16インチ以上の小児用自転車は含む)、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等により人身事故(自損事故を含む)に遭われた場合です。
【見舞金請求時必要書類】
1.災害見舞金請求書
災害見舞金(Excel)
災害見舞金(PDF) 
2.交通事故申立書
事故申立書(Excel)
事故申立書(PDF)
3.自動車安全運転センター等の発行する交通事故証明書(コピー可) インターネットからの申請
(外部リンク)
※事故証明が無い場合は治療日数に関わらず上限10,000円の見舞金となります
4.医師の診断書(コピー可)
診断書(Excel)
診断書(PDF) 
5. 自動車損害賠償責任保険・共済・診療報酬明細書(入院外) (コピー可)
6.振込を指定する銀行口座通帳の写し
7.加入者証兼領収書(申込書の本人控)
8. 印鑑(認印でも可)
9.死亡の場合は、戸籍謄本(コピー可)
長崎県市町村総合事務組合ホームページ http://www.nagasaki-soukumi.jp/mutual.html
【見舞金額表】区 分 | 災 害 の 程 度 | 見舞金額 |
死 亡 | 死亡 | 1,000,000円 |
障害1 | 自動車損害賠償法施行令(昭和30年政令第286号。以下「自賠法施行令」という。) 別表第1級各号に挙げる障害を負ったもの | 700,000円 |
障害2 | 自賠法施行令別表第2級及び第3級各号に挙げる障害を負ったもの | 300,000円 |
傷 害 | 基本額:実治療日数が3~10日 加算額:11日目以降 | 20,000円 基本額に下記金額を加算 入院 2,000円/1日 通院 1,000円/1日 |
交通事故証明書 が無い場合 | 実治療日数が3日以上の傷害、死亡、障害1、障害2に該当し、かつ、条例第2条第1号に該当する 交通事故において、自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書が無い場合 | 10,000円 |
【ご注意ください】
・災害見舞金の請求期限は2年以内です。2年以上経ってから請求されると災害見舞金はお支払いいたしません。
継続治療中であっても2年を経過した分は請求の対象となりませんので、早めの請求をお願いいたします。
・請求手続きは、原則として本人(死亡の場合は遺族)が行って下さい。
※被災者が未成年、もしくは高齢のため手続きが困難など特別な理由がある場合は、ご家族の手続きが認められます。
・初診は医師による診断書が必要です。
※整骨院や鍼灸院については、病院で受診後、医師の指示により通院した場合のみ見舞金の対象となります。
・次のような場合は、災害見舞金の全部または一部をお支払いいたしません。
<災害見舞金を支払わない交通事故>
❶自殺による事故❷無免許運転による事故❸酒酔い運転による事故❹故意または重大な過失による事故❺天災などの原因でおきた事故
<災害見舞金の全部又は一部しか支払わない交通事故>
❶正当な理由なくして、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
❷不正に見舞金の支払いを受けようとしたとき
❸法令に違反したとき